傷病手当金について
傷病手当金についていろんなサイトを見てもスッキリ理解できないため、教えてください。
次のようなケースの場合、傷病手当金の支給はどうなるのでしょうか?私の理解が間違っておりましたらぜひご教示をお願いします。
・社会保険に2年間加入。
・5/14から業務外の傷病で労務不能になり、同日から連続3週間、「有給休暇」を使って仕事を休み、6/7にそのまま退職。7/3現在も労務不能の状態が続いている。
・標準報酬月額は8,000円。
(1)在職中受給できるかどうか
待期期間3日の後、4日目以降の休みに対して傷病手当金は支給されるが、4日目以降の休みの間、給与が支給されていないことが要件(給与が支給されているならば傷病手当金日額以下であること=その場合は差額分を支給)だと考えています。上の例だと、すべて「有給休暇」を使って休んでおり、給与が全額支給されていることになるため、在職中の傷病手当金は受給できないと思いますが、いかがでしょうか。
(2)退職後受給できるかどうか
退職後に傷病手当金の継続給付を受けるためには、退職するまでに1年以上被保険者であり、退職するまでに傷病手当金の支給を受けていた(受けられる状態にあった)ことが要件だと思います。上の例の場合、私の理解では退職するまでに傷病手当金を受けられる状態にないので、退職後も給付は受けられないと考えますがいかがでしょうか。
(3)受給できたとして…受給期間と受給額は?
上の例で、4日目以降が無給の「欠勤」だったとします。傷病手当金の支給日額は標準報酬月額8,000円×2/3=5,333円となります。ここまではわかるのですが、これがどのように支給されるのでしょうか?私の理解では、この例では退職後の継続給付にも該当するので、まず5月分の対象期間=5/14~31の18日間-待期3日=15日。従って5,333円×15日=79,995円が初回振り込み時に支給され、6月の対象期間=6/1~30=30日。従って5,333円×30日=159,990円が次の振り込み時に支給され…というように継続していき、労務不能の状態が続けばこれが1年6カ月後の来年11/13日まで続く。こういう理解でいいのでしょうか?
(4)「休んだ日数分」の意味
(3)とも関連するのですが、色んなサイトで、「休んだ日数分を支給」と記述されています。「休んだ日数分を支給」というのなら、(3)の例でいえば、仕事を休んだのは5/14~6/7の25日間ですから、待期3日分を除いた22日分が支給されて終わりだと思います。しかし退職後の継続給付されるとのこと。ということは退職後の継続継続給付というのは、「退職後も労務不能の期間が続く限りは、いわば「休んだ日」が継続しているととらえて支給する」、そしてその状態が続けば暦上の1年6カ月後まで続き、逆にその前に労務可能な状態になれば、支給は止まる。このような考え方でいいのでしょうか。
長文で申し訳ありません。どうもスッキリしなくて困惑しています。どうかご教示をお願いします。
お礼
ご回答いただき、ありがとうございます。 おっしゃる通り、社労士の方が、個人相談に乗ってくれました。