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法律的にはどうなのでしょうか?

離婚した姪は、前夫から子供の養育費を毎月支払ってもらっていますが、 先日前夫から、再婚するからもう養育費は払えないという内容のメールが届いたとのこと。 先月姪も再婚しました。 前夫と離婚した際に、子供が成人するまで毎月養育費を支払うという証書を公証人役場で作成しましたが、その中に再婚した場合のことは何も書いてありません。 前夫が再婚するというのは事実かどうかわかりませんが、姪が再婚した場合、法律では前夫が養育費を支払う義務はなくなるのでしょうか? 

質問者が選んだベストアンサー

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  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.5

養育費を支払う「義務・必要性」が無くなるというよりも、 現在の生活を守る必要性の方が法的には重視される為、 再婚した場合は、婚姻生活に必要な生活費を確保する事がまず第一に優先されます。(法的にも) したがって、子供への養育費を支払うと婚姻生活が維持できないとか、 自分達の生活がままならない、という状況となる場合においては、 裁判所に出向いて養育費の支払い免除を申し出れば、 その時の収入・状況によって「全額免除・減額免除」となる可能性が高く、 そうなれば法的にも認められた「免除」とする事が出来ます。 ※今回の場合は裁判所での手続きを行なっておらず、携帯で意思を伝えただけ、状況・詳細も不明、 という状況だと思うので、法的には正式に認められた訳では無いと思いますが、 その様な手続きをする事で法的に認められる場合も可能性としてはあります。 ただし、再婚したからと言って子供の養育費を支払わなくても良い、となる訳では無いので、 前夫の収入や生活状態によって、「今まで通りの額を支払う・減額して支払う・免除」 という3択の可能性が考えられるので、すべては前夫の収入や状況次第といったところです。

pooh320
質問者

お礼

ありがとうございました。姪にプリントして渡し、今後のことを検討するように言います。

その他の回答 (4)

回答No.4

再婚した(あなたの姪)のであれば、減額になる可能性はありますが、0にはなりません。 ましてや離婚しても子供が成人するまでの扶養義務があっての養育費です。 元夫の再婚は関係ありません。

pooh320
質問者

お礼

ありがとうございました。姪に伝えます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

養育費は、子に対する費用負担ですので、親自身の再婚は関係ありません。成年するまでとの取り決めがあるなら、払うべきでしょう。 ただし未成年の子が、親の再婚相手と養子縁組した場合、子自身が結婚した場合、あらたな扶養関係が生じますので、前夫の養育費負担義務が消滅してもおかしくはありません。ただしこの件は、判例がどうなってるかまで調べてみないことには、わかりません。 公正証書までしたということですが、強制執行認諾文言が加わっていないと、裁判なしで強制執行できません。できても、上の事情があると異議申し立てされるでしょう。

pooh320
質問者

お礼

強制執行認諾文言というものがあるんですね。ご回答ありがとうございました。

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.2

条件付ではなけれ義務を免れません。 だって払いたくなければ、即別人と結婚しますよね? 公正証書は、債務名義といって 裁判所の判決文と同じ強制力がありますから、 不払いすれば、給与や財産の差押を裁判所に申立することができます。

pooh320
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 姪に伝えます。

  • pamtune
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.1

完全に無くなりはしないと思います 新しい夫が出来た場合、その夫にも、前夫との子供を養育する義務が生じますから。 また、 養育は法律上、保護者の義務ですが、養育費を払うのは義務では無いはずです。 前夫は、前夫の家庭に生まれた子供も養育しなければならないので、前夫に子供が出来た場合、養育費の減額は避けられません。

pooh320
質問者

お礼

回答ありがとうございました。姪に伝えます。

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