• 締切済み

調書について教えてください。

以前交通事故について質問したものですが・・・ 事故後2週間たって相手側は、停止しておらず徐行していただけだといってきました。 このことについては証明のしようがないので、ここで教えてほしいのですが、 事故時に警察がとる調書というのはお互いの主張が違っていてもそのまま記載するだけなのでしょうか?私は双方から警察が話を聞き、矛盾がなければそれを調書にするものだと思っていました。 なので聴取が終わってこれを交番に帰って調書にしますと警察官が言った時点で、当方の主張と相手の話に矛盾がないものと思っていましたが、どうなのでしょうか? 分かる人がいたら教えてください。 またこの分だと裁判で決着するしかないようなのですが、調書は証拠になるのでしょうか?

みんなの回答

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.6

>調停では質問できるのでしょうか?できるのであればそこでいくつか質問だけして、 >過失割合についてはその場で合意しようかと思っているのですが。 あなたは訴訟を起こすのですか? (先の私の回答を再度確認して下さい。) 調停とは、裁判上のことであり、その場で合意などということは ありません。 なお、裁判では、裁判官、双方の弁護士の質問にのみ答える 形式で進められ、被告あるいは申立人が勝手に自分の意見や質問を言った 時点で退席処分となる可能性が大きいと思われます。 言いたいこと、証拠となる物件等とともに自分の弁護士に伝えてください。 休暇日数は、さほどではなく、多くて年間1~2日ですから、あなたの 名誉のために、是非訴訟を起こしてはいかがでしょうか? なお、保険業者間での交渉でも同様であり、あなたが不合理と思うならば、 先に示した認定基準などを根拠として、伝えなければ、合意には至らない でしょう。 若干のタイムラグがあったとしても、問題とはならず、事故の形(パターン)で 物損の過失割合は決定されるのです。 それがいやなら、私のように是非裁判を起こすべきです。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

>遅延損害金とはなんでしょうか? 裁判では、被害者の損害額と過失割合をそれぞれ認定し、賠償金の額を決定します。そして民法の規定によりこの賠償金は支払いが完了するまで年5%の金利を付けて支払わなければなりません(判決文に明記されます)。これを遅延損害金といい、事故日から支払日までの期間が対象です。 ですから、裁判が長引けばそれだけ遅延損害金も多くなります。 ただし、遅延損害金は判決が確定した場合だけで、裁判上の和解の場合には、遅延損害金の支払いはありません(ですから、和解案には通常、弁護士費用の10%、遅延損害金の20%程度が加算されます)。 >どこかでこの様な場合の裁判は一日で終わると書かれていましたが、裁判費用や弁護士費用はどれくらいのものなのでしょうか? 少額訴訟という手続きであれば、1日で判決がおり、控訴できませんからそれで確定します(異議申し立てはできますが)。 また、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限られます。 相手が自動車保険に加入している場合、質問者様が少額訴訟を提起しても、相手側が顧問弁護士を立てて、通常訴訟に移行しますから、少額訴訟で決着させることは事実上不可能です。 通常訴訟になった場合の弁護士費用ですが、着手金20~30万円、成功報酬15~20%、その他交通費等の実費といったところです。弁護士費用は完全自由化されていますから、もっと安く引き受けてくれるところもあるでしょう。 しかし、物件事故では慰謝料の支払いがありませんから、0:100で自分の弁護士費用まで相手に支払いを命じるような判決とならない限り、弁護士費用の自己負担が発生します。 質問者様の自動車保険に弁護士特約があれば、保険で賄えますが、そうでない場合は、質問者様が訴えを起こした裁判の弁護士費用は質問者様の負担となります。(相手が訴えを起こせば保険会社が負担してくれます)

mikan1027
質問者

お礼

ご回答有難うございました。みなさんの知識に驚きです。

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.4

No.2です。 他の方があなたの追加質問に答えていますので、若干気づいたことを回答します。 まず、あなたの事故では、事故形態からすると、80(あなた):20(相手) となります(判例タイムズ16、事例93)。 これが基本で、著しい過失や重過失があると、その割合が調整されます。 ただ、あなたの場合は、相手側の著しい過失はないように思われます。 相手車が道路センター付近で停車したのは、別にあなたに道を譲るためではなく、 右折なので、左右確認のため一旦停止したとみなされます。 (相手側は、そのようにいうと思われます。) 現在、私は、民事訴訟中でして、私70:相手30が、家裁では逆転判決が出ました。 この裁判は、私が起こしたものですが、私が訴訟とともに相手側も直ちに対抗する 訴訟を起こしまして、調停案が出て、互いに納得せず、その後判決が出たものです。 その期間は1年以上で、1日で完了とはなりません。 その後も、対手側は控訴しておりますので、まだまだ続きそうです。 経費的にいくらかかるかわかりませんが、100万円以上かかっても、私は徹底的に やるつもりです。 あなたにそこまでの覚悟があるなら、おやりなさい。 ただし、私は、事故直後から、相手運転手の言動から不信感があったため、十分な 対策を練り、保険会社や警察とのやり取りは、遅滞なく記録を取り、事故の同時間帯に 現場に出向いて信号機や交通状況を確認したり、日中は写真撮影を何度か行ったり、 上述の文献を収集したりしていました。 もちろん供述調書についても、簡単には署名捺印を行わず、次回に自分で準備した 書面を記録するよう警察官には求めました。 そこには、これまでの私の交通事故防止に対する考え方、職場における事故防止の ための部下へお指導状況なども盛り込んでいます。 裁判になった際は、裁判官は当然供述調書も参考にしますので、当日の事故の事務的 書類だけでは、何も理解できないのです。 たとえば、 『“1週間に数回は通る、通いなれた”国道〇号線の△付近(所在地)において~』 と修飾語を忘れず加えています。 何も指示しなければ、警察官は『国道〇号線の~』と記述してしまいますので。 はっき申し上げて、あなたは勉強不足ですので、これから準備しても、とうてい 相手側の弁護士を論破することはできないと思われます。 また、裁判の結果、10%ほど過失割合が改善されたとしても、大勢には影響しないのです。 いたずらに事故への支払いを遅らせると、『遅延損害金』が請求させることになるのでは ありませんか?

mikan1027
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。度々丁寧な回答に感謝します。仕事の都合がつけば裁判しようとも思いましたが、こちらが不利であることは十分理解できました。本日当方の担当者と話をしましたが、しばらく静観してどのくらいの過失割合になるか様子をみようと思います。裁判費用はよしとしても、実際に休暇をとるとなると・・実質数百万の損失になってしまうため、まあ現実的ではありませんね。今日の相手側の話だと、当方は一時停止後から確認されているようですが、停止せず進入してきたと言ってきました。当方は休み中でめったにないことですが、家族全員乗っていました。中央手前位で数秒は停止していたと思いますが・・・ 今ではあきらめがついてきました。うちの奥さんは切れてましたけど。 今考えているのは、出来れば当事者にいくつか質問をしてみたいのだけれど、ということです。もともともめごとが嫌いなので、なんで事故が起こったのか自分なりに納得できればと思っています。 まあなんとなく理由は分かってきた(相手の言っていることが全く本当であるなら)ので。 調停では質問できるのでしょうか?できるのであればそこでいくつか質問だけして、過失割合についてはその場で合意しようかと思っているのですが。相手は職場の近所の40くらいの主婦の方ですし、けんか腰になるのは止めました。 今回いろいろ詳しく教えて頂いたので、万一今後この様なことが起こってしまったら(あってはなりませんが)、しっかりと対応したいと思います。有難うございました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>この様な状況では当方はどういう対処が正しかったと思われますか? お互い相手が見える状態なわけですから、手で合図したり、窓を開けて声をかけるなどして、どちらが先に右折するのか確認し合うのが正しい対処です。狭い道の行き違いや幅員が狭い交差点では、当然の対処です。 >裁判になって過失割合が決定した場合、当方の保険は使えないということでしょうか? 判決で確定した賠償義務については、対人・対物賠償金の上限額を越えていなければ、保険会社が支払います。つまり、仮に相手の主張呑んでいれば損害額50万円、過失割合80:20であったものが、判決で損害額60万円、過失割合90:10となった場合でも、訴訟費用・遅延損害金以外は判決通りに保険会社が支払うことになります。(訴訟について質問者様が書面で保険会社の同意を得ていれば、訴訟費用・遅延損害金も保険会社が支払います。) >単に納得のいく説明がほしいためです 民事裁判では納得のいく説明が得られるとは限りませんよ。民事裁判は刑事と違って白黒を明確にするものではありません。裁判所に提出する証拠は、一般人である当事者がそろえるものですから、警察が提出するような科学的根拠に基づいたものばかりではないのです。事故状況・原因を特定するにはあまりにも貧弱な証拠から、正確な過失割合の判断などできるはずがありませんからね。 裁判で真実が明らかにできるなどという過大な期待は禁物です。 >以前交通事故について質問したものですが・・・ http://okwave.jp/qa/q6967652.html ですね。 前の質問で交差点がT字路の補足を見たときは、締め切られていたのですが、T字路なら基本過失は質問者様75:相手25です。一時停止後進入の修正をして65:35が妥当な線でしょう。 相手側が質問者様の過失割合を8割と主張する理由は確認されましたか。 相手が一時停止しようと、徐行をしようと、その交差点での優先通行権は相手にありますから、衝突すれば劣後車である質問者様の過失が高いことには変わりがありません。ただ、質問者様が8割という点に納得できないのは、まったく同感です。 >それでも相手が優先道路にいるというだけでこちらが過失が大きくなるとしたら、今後このような時どうしたらいいのでしょうか? 優先道路側の車が途切れるのをひたすら待つしかありません。交通量が多く右折が困難なら、左折で出ることも考えましょう。 交差点での渋滞が頻繁に発生する場合は、自治体・警察にお願いして信号機を設置してもらうことも必要です。

mikan1027
質問者

補足

詳しく説明して頂き、ありがとうございます。遅延損害金とはなんでしょうか?またどういった場合に発生するのでしょうか?当方の担当者は向こうの言い分を伝えてきて、私にどうしますか?と尋ねるだけで、とても交渉しているように思われません。まず担当者を変えてもらいしっかりとした対応をしてもらうことから、やりなおそうと思います。どこかでこの様な場合の裁判は一日で終わると書かれていましたが、裁判費用や弁護士費用はどれくらいのものなのでしょうか?いろいろ相談させてもらってすいませんが分かる範囲でお願いします。

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.2

優先道路は相手側にあり、あなたは一時停止をあいまいにして、 右折開始したところ、優先道路からきた右折車と衝突したという 事故ですね。 一時停止とは、停止線での待機を指しますが、あなたはそれを越えて おり、しかも右折開始したのですね。 停止線では、優先道路の車が確認できないというのがあなたの言い分 ですが、だとするなら右折ではなく、一旦左折して、見通しの良い所で 方向転換するなど措置が妥当です。 停止線で待機していないこと、しかも右折開始したことは、停止とは いわず、徐行しながらの進行となります。 供述調書は、双方のそれぞれの言い分を紙にまとめたもので、双方の 意見調整はする必要がなく、そのままそれぞれの意見を記述します。 双方の車の位置、あなたが停止していたという位置と待機時間、 相手車の確認位置などが判断材料となります。 一般的には過失割合が決まっていますが、あなたが合意しなければ、 相手保険会社があなたを民事裁判に訴え、その判決に基づいて、 あなたは相手車の修理費用、裁判費用を負担することになり、大変な 痛手になりますよ。 もちろんあなたが裁判をおこしてもいいのですが、自分の過失割合が 相当高い事故をわざわざ裁判に訴えても時間と経費の無駄でしょう。 (過失割合が逆転する可能性があるならともかく…)

mikan1027
質問者

補足

回答有難うございます。追加で質問させてください。T字路での事故ですが、当方は一時停止し、左からの歩行者がくる可能性があるため、何度か停止と徐行を繰り返しながら中央手前で停止ししていました。その時に左から車が接近してきたため、その時点では動いてはいません。その後相手が右ウインカーを出して停止(こちらの言い分ですので徐行で考えてくださってもかまいません)したため、当方が右折を再開したしだいです。この状態で相手車両は右折が出来ない状態です(道幅や道路の形態から)。この様な状況では当方はどういう対処が正しかったと思われますか?あと裁判になって過失割合が決定した場合、当方の保険は使えないということでしょうか?それともそれによって保険から相手に支払われるということでしょうか?自分としては、過失が逆転しなくても裁判しようと考えています。それは単に納得のいく説明がほしいためです。はっきり言って相当の金額がかかると思っていますが、あの状況では、どうにも納得できないのです。こちらの保険の担当者がただ相手側がこう言っていますと連絡してくるだけで、なんの交渉もしていないように感じられるため、自分でやるしかないと考えています。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

事故は物件事故でしょうか、人身事故でしょうか。 物件事故では、建造物損壊事故と道交法・自賠法・道路運送車両法等の重大な違反(おおむね6点以上の違反)があった事故については、刑事手続きの対象となりますが、それ以外は安全運転指導をするだけで刑事手続きは行われません。従って、実況見分調書も供述調書も作成されません。 交通事故証明書の発行に必要な情報のほか、統計上必要な事故類型、第1原因者、第2原因者等の情報を警察が独自に判断し、記録するだけです。 事故状況や当事者の供述はメモ程度にしか記録されませんから、証拠能力はないに等しい物です。 人身事故では、実況見分調書、供述調書が作成され、検察庁へ送られます。 このとき、当事者の供述調書が食い違い、事故状況が一致しないと、詳しく実況見分を行って供述の矛盾点を指摘することになりますが、決め手に欠く場合は、実況見分調書は双方の主張に従って食い違ったままの事故状況図を作成することになります。供述調書は、当然、実際の事故状況とは食い違ったまま、双方の主張通りのものが作成されます。 送致を受けた検察官も当事者双方から再度聴取するなど、捜査を行いますが、目撃証言などどちらかの供述を肯定または否定する証拠が得られないと、双方不起訴とする場合がほとんどです。 当事者が起訴され有罪が確定すると、申請すれば誰でも実況見分調書、供述調書を閲覧することはできますが、不起訴処分になると、弁護士が弁護士会を通じて照会しないと閲覧できません。また、この場合でも実況見分調書の閲覧は可能ですが、供述調書は閲覧できません。 当事者の供述が食い違って争いになる典型は、信号の色違いです。交差道路ではどちらかが青ならもう一方は赤のはずですが、双方とも青信号で進行したと主張するパターンです。 多くの事例で、双方とも供述の証拠が出せず、刑事は双方不起訴、民事は50:50という結果になっています。

mikan1027
質問者

お礼

早速の回答ありがとございました。

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