- 締切済み
交通事故の実況見分調書と供述調書の閲覧について
交通事故の賠償問題で訴訟を起こしています(原告) 別冊判例タイムズ16などで見ると私の方が加害者となるような事故の類型ですが、実際は相手が法令違反をしており、それが原因となって事故が起こっていると思われるので、判例タイムズの例をそのまま引いてくるのは不都合があると感じています。 裁判では事故の発生場所を特定する証拠として実況見分調書を提出したのですが、証拠として認めてもらえませんでした。理由は事故直後相手は救急車で運ばれており、立会いをしていなかったからです。しかし、警察は事故の痕跡(破片の発見)を見つけ、事故の発生場所を推定し、見分調書を作成しました。警察の説明では、私の証言で破片を見つける時間が多少短縮されたかもしれないが、全面的に私の主張どおりに作成したわけでない、と言われました。また、後日相手から実況見分調書に書かれた衝突位置と違う場所で衝突したとして過失がないと主張しはじめたので、警察に確認したところ、互いの主張に大きな食い違いがあったり、相手からやり直しを求められたりしないかぎりは、実況見分は直後に行われたもののみであると説明を受けました。 相手は、裁判で私を発見した場所や、その時に私がどうしていたのかということを詳細に述べましたが、これは今までの示談の場で出てきた主張とかなり異なっています。私の訴状を見て、その訴状に添うように自分の主張を変えてきているのが見え見えです。実は、私が相手を発見したとき、相手は下を向いていて、少なくとも私と視線は合いませんでした。相手はぶつかって初めて車が停車していることに気づいたようです。そういったことから、私の刑事処分は不起訴になっていますが、相手の供述調書の閲覧を許可してもらえないかと思っているところです。恐らく、今回裁判で聞いた発言は初めて聞いた証言なので、供述調書には別の発言が書かれている可能性は高いです。 交差点で優先道路を横断しようとして、優先車線に進入する手前の路側帯(歩道)部分で停止し安全確認していたところ、路側帯を前を見ずにスピードを出して走行している原付バイクに衝突されたのが、今回の事故です。車の右側に、バイク(前面破損)が90度の角度でぶつかっています。前方を見ていたのなら、十分避けることができるだけの余裕があったし(対向車も含めて走行している車両なし)ブレーキをかけることもできたと思いますが、かなりのスピードでノーブレーキで衝突しています。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
ぶつかったという結果があるのですから、十分注意していたとは言えないでしょう。 ぶつかったということは、注意が足りなかったということです。 当然ながら、相手にも前方不注意があります。ですから、相手にも過失は問われます。 ただ、道路の構造上相手方が優先道路というだけです。 頭出しして5分も10分もして相手がぶつかってきたなら別でしょうが、相手のわき見だって一瞬のことでしょう。 5分も10分もわき見していたら前進なんてできないでしょうからね。 相手がわき見している一瞬に、ご質問者が出てきて停止したということでしょうから、せいぜい数秒程度のことでしょう。 裁判するのでしょうから、あとは裁判官が判断するでしょう。 ここでは事故を見ているわけではないので、一般論でしか回答できません。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
再回答です。 「優先車道」ではなく「優先道路」というのがミソです。 道交法では道路の定義として「自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」となっていますので、歩道と車道外側線の間も「道路」でしょう。 つまり、そこを通行する車両等を妨害するのが優先道路に対する妨害です。 ご質問者も書かれており通り、自転車はその部分を通行できるわけですから、今回当ったのがバイクであっただけで、優先道路を走行中の車両等を妨害したことには何ら変わりありません。 そこでバイクの違反通行は修正要素に考慮するわけで、著しい過失として10%修正が妥当だろうという結論に達します。 道路の構造上、頭出ししなければ左右確認ができないような場所はいくらでもあります。 それでも頭出しする際に交差道路からの車両の通行の妨害はしていけないというのがルールです。
お礼
お忙しい中、何度もご回答いただきありがとうございます。
補足
>「優先車道」ではなく「優先道路」というのがミソです。 道交法では道路の定義として「自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」となっていますので、歩道と車道外側線の間も「道路」でしょう。 つまり、そこを通行する車両等を妨害するのが優先道路に対する妨害です。 言われて見れば確かにそうなのですが、「優先道路走行車両」とは、「優先道路の車両通行帯を走行中の車両」とも道交法で定義されています。n_kamyi様のおっしゃるとおり「優先道路」は歩行者も自転車も車も走行しているわけですが、「優先道路の車両通行帯」は車両、「優先道路の歩道」は歩行者と軽車両(除外される場合あり)が通行することになっていると思います。 >道路の構造上、頭出ししなければ左右確認ができないような場所はいくらでもあります。 それでも頭出しする際に交差道路からの車両の通行の妨害はしていけないというのがルールです。 それも理解していますが、安全に頭出しをした後でも(停止後)、自分を避けて通行することが十分可能でも、ルールをおかしたとして過失を大きく問われるのなら、その場所は一人では絶対に通行できない場所ですよね。 私は、事故以来その場所は通らないことにしています(買い物に行くのに使っていた場所ですが、最近はその店にもあまり行かなくなりました) ちなみに、他の回答者様の補足欄に入力しましたが、私も優先道路側を走行することはありますが、停止線に車が止まっていることは十分に見えます。ただし、停止線に止まっている車からは私の車は見えないと思いますので、十分注意して通行しています。
- ohyuhi
- ベストアンサー率26% (58/217)
二度目になります。 >>こちら側はバイクが来た右側に壁があり見えにくいので、一旦停止してカーブミラーをよく見て何も来>>ていないことを確認して、右側を見ながらゆるゆると頭出しをして優先道路の車線にはみ出ない部分で>>停止。(その場所からの見通しは約15mくらい。停止した際にはバイク発見できず)その場で左を確認>>して右を振り返ったところ、下を向いてこちらへ向かってくるバイク(衝突位置より5mくらい手前)を>>発見しました。 この段階では優先道路には車体の一部分すら出ていないわけですよね? >>バイク側からの視界は良好で道が多少湾曲しているため、停止線に車両が止まっている状態が50m以上>>先からも確認できます。(車両のはなさきが見えるだけなので、車の運転者からはバイクは発見できな>>い) 壁があり視界不良ならば、停止線で停止している車の存在を優先道路から見ているバイクでも確認は不可能だと思います。 なぜなら、停止線とは、安全を確認するためだけではなく、交差点から右左折してくる車両の頭振りや内輪差に対応した場所、つまり、そこで停止していれば大型トラックやトレーラーが右左折しても切り返す事なく右左折できる場所にひかれているのです。 その位置に停止している。。壁がある。左右の安全を確認するためにはもう一度出なければならない様な交差点であるなら交差点から相当の位置に停止線は引かれているでしょう・・ イメージでは5メートル以上になります。 >>また、バイクは優先道路側ではありますが、事故現場は広めの路側帯があり、その部分を走行していま>>した。 広めの路側帯とはいかほど?? 壁がある交差点から車の顔を出しボンネットのサイズを小さく見積もっても1メートル・・トラックなら別ですが・・ 現場を見ていないのでなんとも言えませんが、衝突するには十分なサイズだと思います。 >>バイクが多少スピードを出していたとしても走行車線を走行していればかすりもしていない事故です。 優先道路の片側の幅員はどれくらいなんですか? 路側帯の幅はいくつなんですか? 車両通行帯を走行していれば・・を問う前に、路側帯の幅や歩道の有無等、細かい情報がなければ回答は簡単な物になります。 ただ、改めてイメージしてもあなたの優先車妨害は間違いなく、他の回答者様に答えている優先道路を通行している車両はぶつけ放題・・みたいな内容にはなりませんよ??
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。
補足
ご指摘ごもっともです。詳細にお読みくださり回答いただきましてありがとうございます。 >壁があり視界不良ならば、停止線で停止している車の存在を優先道路から見ているバイクでも確認は不可能だと思います。 通常おっしゃるとおりだと思います。ところが、この優先道路は少し湾曲しており、そのため、停止線に停止している車両のはなさきが少し見えるのです。私は、優先道路側を走行することもありますが、その場合は、車両がいないかどうかそれで確認できています。 ちなみに、実況見分調書にかかれているこちらが停止線に停止している状態での左側の視界は3mとなっています。 >壁がある交差点から車の顔を出しボンネットのサイズを小さく見積もっても1メートル・・トラックなら別ですが・・ 現場を見ていないのでなんとも言えませんが、衝突するには十分なサイズだと思います。 おっしゃるとおりです。ボンネットが小さいタイプなので(ノア)1mくらい頭出しをしていました。 >優先道路の片側の幅員はどれくらいなんですか? 路側帯の幅はいくつなんですか? 車道部分は2.8m。路側帯の一番狭い部分で1.6m。衝突地点では2m。と実況見分調書に記載があります。 ちなみに、停止線は車道と路側帯を分ける白線から2mくらい下がった位置に引いてあります。 停止線から1mくらいでても(実況見分調書では1.3mでていたことになっている)まだ、車道部分にははみ出ていませんが、こちらの存在を十分アピールできるし、私側の視界もよくなります。 >ただ、改めてイメージしてもあなたの優先車妨害は間違いなく、他の回答者様に答えている優先道路を通行している車両はぶつけ放題・・みたいな内容にはなりませんよ?? 現場をみたことのある人数人に「あそこで事故にあってね」と話をしたら、「あそこは優先道路側からはよく見える。ぶつけられたんじゃ?」と異口同音にいわれました。他の回答者様の回答を見ても私の優先車妨害はあったのかと思われますが、そしたら、その道路はどのように走行したらいいのでしょうか?私には、答えが見つかりませんので、事故後その道を通行するのをやめました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
不起訴になっているとのことなので、閲覧できるのは実況見分調書のみです。 不起訴の場合は供述調書は閲覧できません。 >そういったことから、私の刑事処分は不起訴になっていますが 相手の診断書の日数が少なかっただけではないでしょうか? 人身事故の起訴率は10%前後で、3週間以内の診断書であれば、信号無視や歩行者妨害等がなければほぼ不起訴です。 優先道路の優先性はかなり高いです。 たとえば優先道路に進入する際に逆走車がぶつかっても、優先道路に進入したほうが過失の比率は高くなります。 相手の路側帯通行が過失にかかわるとしても、判例タイムズから10%程度修正するのみでしょう。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。
補足
>優先道路の優先性はかなり高いです。 >たとえば優先道路に進入する際に逆走車がぶつかっても、優先道路に進入し >たほうが過失の比率は高くなります。 そうなのですね。優先道路を走行していればかなり無茶なことをやっても大丈夫になってしまうなんてショックです。 ただ、優先道路をどう定義するかですよね。優先道路側の路側帯をバイクが走行していたとしても、その違法行為はまったく事情として考慮されないものなんでしょうか?優先道路走行車というのは、優先道路の車両通行帯を走行している車両ではないのでしょうか? こちらは優先道路の走行を妨害しないように路側帯部分にて安全を確認していたわけですから、優先道路の走行を妨害していません。 このことが優先道路の進入にあたるなら、優先道路に面した駐車場などから優先道路に出ることは事実上不可能になりますよね。 大抵の運転者は駐車場出口で一旦停止して安全を確認したら、歩道上に頭出しをしてさらに安全を確認してでていきます。しかし歩道上に頭出しをしていたら、バイクが突っ込んでくることもある。これじゃぁ、頭出しをして出たいという意思を表示している意味が全くないです。歩道上を走行してくる車両にぶつけられても自分が悪くなるので、逆に言えば、お金が欲しい人は、優先道路を走行して頭出しをしている車両を見つけたら積極的にぶつかっていけばいいってことなんですかねぇ(極論ですが) その点が疑問です。
- ohyuhi
- ベストアンサー率26% (58/217)
単純な回答だけで申し訳ありません。。 優先道路に出るのがあなたで、優先道路を直進してきたのがバイクであるなら、衝突時の過失割合の大きいのはあなたです。 いわゆる出会い頭の事故になります。 相手がブレーキをかける余裕があったと言うのは無理な言動、要求になってしまいます。。。 バイクが来るのを確認できなかったんですか? 一旦停止し、左右を確認しているのであれば、バイクの存在にも気づけたはずです。 それこそ加速装置でもない限り、目視できない位置から突然現れる様な単車はこの世に存在しません。 バイクの速度が云々よりもバイクの存在に気付いていれば、優先道路に出てもいいのか悪いのかは分ると思います。。 相手に対して俺の車を避けれるだろ?? は要求できません。。 バイクが、かなりのスピードで来たのか来ないのか・・そんな事はそれを速度計で計らない限り誰にも分らないし、優先道路に出るあなたの注意義務が疎かだったと言わざるを得ません・・残念ですが・・・・ 警察が聴取した内容や作成した見分の閲覧について、裁判になれば可能なはずです。 ただし、事故状況からして、一般的にはあなたの方が悪くなるのは間違いありません。。 つまらん訴訟で争うよりも、保険を使い無難に解決する方が得策だと僕は思いますが、もしかして無保険ですか? 僕も交通事故については若干の知識があります。 過失で勝負するなら負けますよ。。
お礼
交通事故にお詳しい方の回答がいただけて幸いです。 よろしかったら、補足も踏まえてもう一度ご意見聞かせていただけると幸いです。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 当初保険会社も同様の反応でした。一般的に考えるとohyuhiさんのおっしゃるとおりだと思います。 補足しますと、こちら側はバイクが来た右側に壁があり見えにくいので、一旦停止してカーブミラーをよく見て何も来ていないことを確認して、右側を見ながらゆるゆると頭出しをして優先道路の車線にはみ出ない部分で停止。(その場所からの見通しは約15mくらい。停止した際にはバイク発見できず)その場で左を確認して右を振り返ったところ、下を向いてこちらへ向かってくるバイク(衝突位置より5mくらい手前)を発見しました。 ちなみに、バイク側からの視界は良好で道が多少湾曲しているため、停止線に車両が止まっている状態が50m以上先からも確認できます。(車両のはなさきが見えるだけなので、車の運転者からはバイクは発見できない) 二段階停止の2回目の停止時間は短く見積もって3秒程ですが、1回目の停止時間は優先道路を車両が通行していたため1分以上は停止しています。 また、バイクは優先道路側ではありますが、事故現場は広めの路側帯があり、その部分を走行していました。優先道路走行車線に車両はなく、バイクが多少スピードを出していたとしても走行車線を走行していればかすりもしていない事故です。 優先道路の定義にも車両通行帯部分をいうことになっていると思いますし、路側帯を通行できる自転車が衝突しているのならともかく、通行を禁止されているバイクが衝突しているのだから、バイク側に過失があるのではないかと思うのです。 当該交差点のカーブミラーに映らない地点で待って、停止線に車両がとまるのを確認して路側帯を走行させれば、確実にヒットできます。(当該交差点を通行する車両はほぼ全て二段階停止をします。車両側からするとカーブミラーの情報で視界を広げるために気をつけて頭だしするほかありません)相手が過失というより故意に近い状態でぶつかってきているのです。 最後に保険は私は加入していますが、相手は未加入です。そのため、はじめから賠償をしようという気はさらさらないようです。
お礼
お忙しい中何度もありがとうございました。