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社員の転勤で新築キャンセルの違約金を負担したいが。

非常に優秀な社員を本社へ転勤させる事になりましたが、その社員には、マイホームを新築しようとしており、今キャンセルすると違約金が発生するので それを会社で負担したいと考えています。 優秀な社員なので、会社を辞められると非常に困ります。 社員に負担のかからないようにしてあげたいと考えています。 どういう形で負担すれば、良いでしょうか? 給与課税などの問題も合わせてお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0013user
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.4

利益部分です。 時価課税されない限り差損が出ている場合の課税はありません。

kiiyan-26
質問者

お礼

やはり 利益部分に対しての課税だったんですね。 非常によくわかりました。 再三にわたりご回答くださり、貴重なお時間を割いて頂いたことをとても感謝しております!! 本当にありがとうございました(^^)

その他の回答 (3)

  • 0013user
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.3

状況が良くわからないので推測ですが結論的にはおそらく課税はないでしょう。 差損というのは買った値段より売った値段が低かったということでしょうか。 そうであれば一般に所得税の課税は生じません(ただし時価で課税される場合があります)。むしろ損失部分で損益通算により減税となる可能性があります。 課税されるとした場合に短期所有のときは重課の制度があります(1か月の場合には短期所有に該当します)。

kiiyan-26
質問者

補足

貴重なお時間を割いて頂きましてありがとうございます!! >差損というのは買った値段より売った値段が低かったということでしょうか そのとおりです。 私の質問の仕方が悪かったみたいで申し訳ございません。 もし、差損が出た場合には、短期所有の重課があるのでしょうか?もしくは、重課されるのは、利益が出た場合の利益部分なのでしょうか? よろしくお願いいたします!!

  • 0013user
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.2

申し訳ありません。説明が不足したようです。 社員の税負担も含めて負担が生じないように賃料を設定することを前提としています。

kiiyan-26
質問者

補足

再度回答頂きましてありがとうございます。 なるほど、よくわかりました。 もしよろしければ、もう一つ教えて下さい。 社員が購入した土地を売却する予定ですが、差損が出そうです。土地取得から1ヶ月しか経ってないので、何か税金がかかるかもしれないと思っています。もしご存じでしたらよろしくお願いいたします。

  • 0013user
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.1

キャンセルによる損害の実費補填ですから所得税の課税はないはずです。 他の方法としては、マイホーム新築は計画どおり行い、それを会社で借り上げるという方法でも社員の負担が生じないようにすることができます。

kiiyan-26
質問者

補足

回答頂きましてありがとうございます。 返事が遅くなりまして申し訳ございません。 所得税の課税がなければ安心して出すことができます。 >マイホーム新築は計画どおり行い、それを会社で借り上げるという方法でも社員の負担が生じないようにすることができます。 借り上げということは、社員の収入になるかと思いますが、ローンの支払代金と相殺できるから大丈夫と言うことでしょうか?

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