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年末調整(国民健康保険控除)について
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保険料控除申告書の裏面を見て頂ければわかりますが、社会保険料控除(今回のケースは国民健康保険料)については、証明書類を添付する必要はありませんので、間違いのない金額を記入さえすれば、それでOKです。 ただ会社によっては、証明書類のようなものを要求する所もあるかもしれませんので、その辺は会社で確認して頂くとして、どちらにしても、所得税法上は証明書類の添付は不要(確定申告においても同様です。)ですので、それがなくても控除はできます。 余談ですが、生命保険料控除については、保険料控除申告書の裏面に証明書を添付するように書いてありますが、確定申告の際には、ほとんどは添付するとは思いますが、実は所得税法上では添付は要件になっていませんので、申告時において証明書の提示だけでもOKなのです。 ただ、年末調整の際の保険料控除申告書は、後日の調査等の時に確認する必要があるので、添付するように書いてあるのでしょうね。
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- toyohi
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本来は確定申告をすべきなのですが、いわゆるサラリ-マンの場合、一般的にはは給料だけが所得のため、便宜上、会社などで一括して確定申告の代わりをします。それが、年末調整というものです。 したがって、年末調整で控除を忘れたり、少なすぎたり、10万円以上を医者に払った場合(医療費控除)、災害や災難(自然災害や泥棒・空き巣など・・)で、財産を失った場合などは、年末調整を済んでいても、また確定申告をすると税金を還付してもらえます。 年末調整で控除されるものに、社会保険料等・生命保険料の控除・損害保険料の控除、があります。 社会保険料等の中に、国民年金・年金基金・国民健康保険などがあります。 生命保険料控除の場合は、ご存じのように<9000円以上の場合、証明書を添付>となっていますが、社会保険料などは、添付することは書いてありません(生命保険のような払込証明書というものはありません)。したがって、コピ-やもしくは通帳の提示だけで十分であり、それでも信用できないのなら市町村役場へ問い合わせてもらえばよいのですよ。 このように国保は、年末調整か確定申告で記入するものですね。たとえ、記入(申し出)なくても罰せられることはなく、ご自分の所得控除がされないだけです。 もし、会社でしつこく追求し面倒でしたら年末調整には出さず、後日、確定申告で国保分を追加して記入し税務署へ提出(郵送でも可)すれば、還付してもらえます。
- toyohi
- ベストアンサー率19% (250/1270)
ponpokoさんは、普通の給与所得者ですね?だとしますと、ご本人さんや扶養家族の国保はありませんので、矛盾している・・・といわれたのだと思いますね。 国保は、たとえばご両親がご老人でも一定以上の年金(所得)などがありますと、扶養家族になれません。そのようなとき、(無職でしょうから)国保に入るわけですが、名義は入っている人ですが賦課先は世帯主単位になっていて、おそらくあなたになっていると思いますね。ですから、あなたは社会保険料控除の中へ記入するのですね。 これは市町村役場の管轄ですが、特に年末調整用の払込証明書はありません。保険料控除申告書にその金額を記入するだけでよいのですが、口座振り込みとのことですので通帳か通帳のコピ-を保険料控除申告書を提出するときに提示すればよいでしょう(添付や提出する必要はありません)。なお、市町村役場へ問い合わせれば教えてくれます。 もし、会社で提出を要求するのでしたら、問い合わせの手間を省略するためでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私は専業主婦なのですが、旦那だけが働いています。 私の家では国民保険なんですが、矛盾している意味がよくわかりません。毎年11月になると会社から記入用紙を渡されるのですが、その際に国民保険や生命保険などの払込証明書を一緒に提出するよう毎年言われています。これは年末調整ではないといことですか? すいません。あまり説明が理解できていませんのでよろしくお願いします。
- tds2a
- ベストアンサー率16% (151/922)
証明書が必要なら市役所で発行してくれます。 証明書が不要でも正確な金額は市役所に確認することです。 2003年分と2003年度分は金額が違うことがあります。 国民健康保険の徴収は年度会計で税金の申告は年計算で前年の所得も保険税の算出要素になるので毎年度同額ではないことです。
お礼
ご回答ありがとうございました(*^o^*)
- papa-ra-pa
- ベストアンサー率27% (421/1529)
市役所・役場などでくれるそうです。 間違いがないように、役所に行く前に電話で問い合わせてみてください!
お礼
ありがとうございます! 市役所などでもらえるのですね。 ご回答ありがとうございました*^o^*
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