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困っています

婚歴のある方と結婚しました 元奥さんとは離婚する時に調停などで養育費などは決めずに離婚したので、法的にいくらと決まった金額はありません。 毎月主人が二万円から五万円の間を払っています。 こちらの生活もあるので どうしても少ない月もあります 少ない月になると元奥さんは 主人に何回も電話やメールをしてきてお金の話しをしてきます 払ってくれないなら私の実家の親にもらう!調べれば嫁の住所や名前わかるから!などと脅してきます。 離婚しても主人の戸籍を取る事はできますか? 私の名前や実家の住所なども主人の戸籍には載っているので元奥さんは知る事はできますか? ちなみに元奥さんの子供は主人の籍にはいっています。 嫌がらせをされているので困っています。教えて下さい。

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noname#149362
noname#149362
回答No.4

戸籍に関する部分だけ回答します。 戸籍法第10条により、戸籍に関する書類を請求できる人は、本人・配偶者・直系尊属 (父母、祖父母など)・直系卑属 (子・孫など) です。 まず、質問者さんの現在の戸籍を調べて下さい。そこに元奥さんは (ご主人の詳細ではなく) 戸籍の構成員として記載されていますか? ありがちなのは、 ・ご主人と元奥さんが婚姻した際に、ご主人が「戸籍筆頭者」になる ・離婚して、元奥さんが除籍となる ・その戸籍のまま、質問者さんと婚姻して質問者さんが入籍する という場合です。この場合ですと、(除籍されていても) 元奥さんが記載されている戸籍ですので、元奥さんは質問者さんの現在の戸籍を取得することが出来ます。 さて、幸いにして質問者さんの現在の戸籍に元奥さんが記載されていない (構成員でない) 場合、元奥さんのお子さんが成年かどうかで少しだけ変わります。 元奥さんのお子さんが未成年の場合、お子さんの親権は元奥さんにある可能性が高いでしょうから、元奥さんのお子さんの法定代理人 (親権者) として元奥さんが質問者さんの現在の戸籍を取得することが出来ます。元奥さんが親権者でないとしても、養育費の支払いが不充分であれば、そのことを理由に何らかの手続きを経て戸籍を取得されてしまう可能性が高いと思います。 元奥さんのお子さんが成年の場合は、上記の点は心配しなくていいはずです。ただし、元奥さんのお子さんが元奥さんに協力した場合は手の打ちようがありません。

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  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (988/5269)
回答No.3

養育費用を決めずに離婚しても その後取り決めは可能ですよね? 月2万の時もあれば 月5万の時もある。 それは 貰う側も困りますよ。。 キッチリと 月いくら と 取り決めをしましょう。 貴方達の生活がどうであろうと 養育費は払う義務がありますので 工面するしかありません。 公正証書等ではなくても 元妻と旦那様が書面で交わせばいいじゃない? 毎月○○円を ○○日に ××口座に振り込む。 振込は 子供が○才の誕生日迄 とかね。。 所得は分からないですが 2万はキツイでしょ。。。

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  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 ご主人の仕事が会社員なのか自営なのか不明ですが、所得を元に1ヶ月の養育費を決めたらいかがですか?払う方ももらう方も一定額の方が助かると思います。質問者様の“こちらの生活もあるので”はおかしいですよ。離婚してもお子さんはご主人の子です。当然、成人するまで養う義務があります。所得に応じた養育費を支払い、残った所得に見合った生活をするのが筋です。  離婚したら他人ですから元配偶者の戸籍を取ることはできないし、質問者様に養育費の支払い義務はないです。

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  • mintmiko
  • ベストアンサー率21% (128/605)
回答No.1

とりあえず、定期的に払える額をご主人と元妻とで、話し合ってもらって決めてください。 親権は、元妻が取っているということでいいのでしょうか? あと、貴方が離婚に関与(略奪婚?)していた場合は、慰謝料の請求がされてしまう恐れがあるため、 なんともいえませんが・・・ 戸籍って、他人が取れたのかわかりません、委任状が必要だったと思いますが。 お子さんが、奥さんの下にいるようであれば、戸籍は取れる気がします。 もし、解決できないようであれば、弁護士さんに相談を。

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