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育休明けの解雇 失業給付の算出法について

2004年7月から勤務している会社から、解雇通告を受けました。 現在は育休中ですが、復帰しようとしていた矢先のことで困っています。 2010年6月末から産休、 2010年9月末から育休をとっています。 産休に入るまで5年10か月雇用保険を支払っています。 もし今月8月末に解雇された場合、失業給付の給付日数は 何日になりますか? 雇用保険加入期間が5年以上と以下では、給付日数が 90日違うため、心配しております。 育休や産休期間が給付期間の算出にどのような影響を与えるか 詳しい方教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

>産休に入るまで5年10か月雇用保険を支払っています。 とのことなので、産休・育休の期間に関わらず、産休前にすでに5年以上雇用保険に加入していることになります。 離職理由は解雇=会社都合となりますので、 御質問者様が30歳未満であれば給付日数は120日。 30歳以上45歳未満ならば給付日数は180日。 45歳以上69歳未満ならば給付日数は240日となります。 御心配ならばお近くのハローワークに相談(電話でも可能)して確実な情報を得られれば良いかと思われます。

omarinrin
質問者

お礼

いつもすぐにご回答いただきありがとうございます。 産休前に5年以上入っていれば、その年数で計算されるのですね。 育休期間を差し引かれたりするのかと思っていました・・・ ハローワークにも相談してみます。 ありがとうございました。

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