この控訴審の判決をどう考えますか?

このQ&Aのポイント
  • 高松高裁が元教頭の強制わいせつの控訴棄却を判決。
  • 被告側は介抱のためと主張するも、被害女児の証言が信用された。
  • 被告は女児の服の中に手を入れて胸を触ったとされる。
回答を見る
  • ベストアンサー

この控訴審の判決をどう考えますか?

私は(警察も地裁も高裁も丹念に調べたのだから、実際にわいせつ行為をしたのでしょうね。被害にあった少女は、相手が元教頭先生だけにひどいショックでしょう。) と腹が立ちます。 閲覧者さんのご意見を聞かせてください。 ★強制わいせつ:元教頭の控訴棄却--高松高裁 /高知 <毎日新聞配信> http://blog.livedoor.jp/damekyoshi/archives/959158.html  昨年6月、小学6年女児(当時11歳)の胸を触ったとして強制わいせつの罪に問われた、高知市横浜新町4、元県立養護学校教頭で元プール監視員、木村彰夫被告(62)の控訴審判決が8日、高松高裁であった。柴田秀樹裁判長は懲役1年6月とした1審・高知地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。  被告側は「介抱のため、のどからみぞおちの辺りを服の上からさすっただけ」などと主張していたが、柴田裁判長は「被害女児の証言は信用できる」と退けた。  判決によると、木村被告は昨年6月11日午後6時ごろ、同市の船着き場に駐車した乗用車内で女児の服の中に手を入れ、胸を触るわいせつな行為をした。【中村好見】 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   ★逮捕時の記事 小学生(11)の胸触ったプール監視員(61)逮捕 http://yomi.mobi/read.cgi/namidame/namidame_poverty_1215045638  高知南署は2日、小学生の女児(11)を車で連れ回し、胸を触るなどしたとして、わいせつ目的誘拐と 強制わいせつの容疑で高知市横浜新町、プール監視員、木村彰夫容疑者(61)を逮捕した。 「そんな事実はない」と容疑を否認しているという。  調べでは、木村容疑者は6月11日午後5時50分から約30分間、高知市の女児を自分の車の助手席 に乗せて連れ回し、駐車場に止めた車の中で胸を触るなどのわいせつな行為をした疑い。  木村容疑者は同日、女児を含む男女の小学生計6人と車で買い物に出掛けていた。 その後、「お母さん、まだ帰ってこないだろう」などと言って女児だけを車に乗せたまま約4キロ走行。 女児が車酔いしたため車を止め、駐車場に入ったという。 ★一審の判決の記事 強制わいせつ:元教頭、懲役1年6月--地裁判決 /高知 毎日新聞 配信 http://blog.livedoor.jp/damekyoshi/archives/582492.html  昨年6月、小学生の女児を車に乗せ胸を触ったとして強制わいせつの罪に問われた高知市横浜新町4、元県立養護学校教頭でプール監視員、木村彰夫被告(62)の判決公判が6日、高知地裁であった。  伊藤寿裁判官は「犯行態様は卑劣、大胆で悪質」として懲役1年6月(求刑・懲役2年)を言い渡した。被告側は即日控訴した。  判決によると、木村被告は昨年6月11日午後6時ごろ、同市の船着き場に駐車中の乗用車内で女児(当時11歳)に対し、服の中に手を入れて胸を触るわいせつな行為をした。  木村被告は「介抱のため服の上からさすった。言いがかりを付けられた」と無罪を主張していたが、伊藤裁判官は「女児の供述は基本的に一貫している」と判断した。【千脇康平】

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

警察の調べでもクロ、一審・控訴審ともに有罪判決が出た事実は重く受け止めなければなりません。証拠だっていろいろあったのでしょう。 ずっと犯行を否認していたからかばう人も出てますが、この教頭は芝居をしていると思います。逮捕され裁判まで犯行の否認を続けた犯人が、刑務所の中で「実は犯罪は俺がやった。裁判所や警察をだませず残念」とムショ仲間に白状した話も聞いた事があります。 元教頭のくせに年端もいかない少女に猥褻行為をして、さらにずっと嘘をつき続けるとはとんでもない教育者です。11才の少女が、警察・地裁・高裁で虚偽の話を言い続けられるはずがありません。 すみやかに謝罪し、いさぎよく刑務所に入るべきです。全国で身を粉にして働いている教師の方たちの信用を失墜させる不届き者です。

その他の回答 (1)

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

ホントに丹念に調べたのかな? 地裁や高裁が何を調べるのというのか?

関連するQ&A

  • 無期→無期→死刑判決

    例えばこんな例ありえますか? 地裁で無期懲役を受けた被告が刑が重いと控訴し 高裁でも同じく無期懲役だったのでまた控訴し 最高裁で一転、死刑判決が出たなんてありえますか? だったら控訴しなきゃ良かったって感じの判決ですが

  • この判決、妥当ですか?

    女児わいせつ男に懲役4年6月 岡山地裁判決  下校中の小学生女児を物陰に誘い乱暴したなどとして、強制わいせつ罪に問われた岡山市、建設作業員秋田英男被告(42)に対し、岡山地裁は11日、「人格を無視した悪質極まりない犯行。女児の人生に与えた影響は重大」として懲役4年6月(求刑懲役8年)を言い渡した。  判決理由で行広浩太郎裁判官は「『殺す』と強烈に脅迫して行為に及んだ。女児は鼻や口をふさがれて死の恐怖を味わい、1人で登下校できなくなるなど精神的影響も強く、両親の処罰感情も厳しい」と指摘した。  判決によると、秋田被告は5月、岡山市内の民家敷地内で、女児の口や鼻を押さえるなど暴行を加え、わいせつな行為をした。  判決後、女児の母親が取材に応じ、「娘は事件以来、表情が暗く集中力もなくなり不安定になった。恐怖心からか毎日抱きしめてとせがんでくる。被告には人間の人生を狂わせたことを思い知ってほしい」と訴えた。 ちなみに、別の新聞では「強姦罪や強姦未遂罪の前歴あり」と書かれています。

  • 控訴中などに被告人が死亡した場合の判決効力について

    例えば、窃盗罪で一審で懲役2年の判決を受けた被告人が、「(1)一審判決後、控訴ができる期間中に」、あるいは「(2)控訴二審の裁判中に」、死亡してしまった場合、一審の判決の効力は、無効になるのでしょうか?それとも、一審判決が確定したことになるのでしょうか。

  • 認知訴訟→判決→控訴

    私は2004年7月に女児を出産し、同年9月に子供の認知と婚約破棄の慰謝料請求の調停を申し立て、不成立で、同年12月に訴訟を提起しました。 先日その判決が出たのですが、相手はその判決に対し控訴しました。 判決は、「認知を認める。慰謝料100万を支払う」というものでした。 控訴状はまだ手元に届いていないのですが、相手は調停の時からDNA鑑定を拒否し続けています。 もし、認知を争うのであれば、強制的にDNA鑑定をすることはできないのでしょうか? また、高裁での審理は地裁で行ったことの繰り返しなのでしょうか? 同じ内容の陳述書やら証拠提出が必要なのでしょうか。 やはり本人尋問等あるのでしょうか? ケースバイケースだと思いますが、通常どんな感じで進行するのか教えていただきたいと思います。 

  • 控訴期限が原告と被告で異なることはあるの?

     民事事件の一審(地裁)判決がかりに4月1日に出たとします。  原告は判決当日に判決文を受け取りました。被告は郵送で4月5日に受け取りました。  この場合、原告の控訴期限は4月15日24時、被告の控訴期限は4月19日24時ということになるのでしょうか。(休日は考えません)

  • 江東区女性殺害の判決について

    江東区で同マンションの女性を殺害し、死体を損壊した星島容疑者の地裁の判決が出されました。 被告人本人も死刑を望みましたが第一審は無期懲役となりました。 これの判決についてどう思われますか?

  • フィリピン人男による沼津市の強盗殺人の判決は?

    2009年1月に沼津市で起きた、当時19歳のフィリピン人男による 強盗殺人の判決をご存知の方いませんか?地裁で無期懲役の判決を出して、 被告側が控訴したことまでは分かっているのですが、その後が分かりません。 判決は既に確定しているのでしょうか?

  • 一度出た判決(控訴なし)は覆らない?。

     八海事件というのを知ったのですが、その事件ではある一人の真犯人が逮捕された時に単独犯行だったのに、警察が複数犯行と勘違いしていたのをりようして、悪友をでっちあげそいつらに指示されたという嘘の供述から4人の容疑者が誤認逮捕されたという内容でした。  最初に捕まった犯人は無期懲役判決に控訴しませんでした。その後誤認逮捕された4人は長きに渡り法廷闘争を続け、無実を勝ち取ったのです。  という事は無期懲役判決を受けた奴が嘘の供述をしていた事が判明した事になるわけですが、その無期懲役で服役している被告囚人は新たに、「嘘の供述をした」という名目での追加刑を受けないのでしょうか?。  それともそのまま無期懲役で終えてしまうのでしょうか?。

  • 一審判決に不服がある場合控訴できる。そこで教えて戴きたいのですが。

    民事訴訟で仮執行宣言が付いた判決ですと,相手方に判決書が送達されれば,強制執行をすることができる。保証金を積まなければ仮執行を止めることができない。請求されている金額とほぼ同額の保証金を法務局に供託する必要がある。ここまではわかります。 そこで教えて戴きたいのですが、原告一部敗訴のため 原告が14日以内に一部不服と控訴します、原告が控訴をしても判決書が被告に到達していますので、仮執行宣言が付いた一審判決であれば被告に判決書が送達され14日経過したら,一審判決につき強制執行をすることが可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 刑事裁判で執行猶予判決、被告人が不服で控訴する場合

    例えば 罪状:公務執行妨害  東京地裁の第一審判決で 「懲役1年 執行猶予3年」の判決がでて 被告人が不服(無罪または量刑が不服)で控訴の場合です。 1.基本ですが刑事事件は弁護士がつかないと、今回の控訴でも上告でもできないのでしょうか? または、弁護士なしで、被告人一人でも行えるのでしょうか?(被告人は当然勾留されていないので自由に活動できます。) 2.控訴審判決はうる覚えですが、被告人から控訴の場合は第一審判決より重い罪はでない、とうい覚えがあります。ですから高裁で逆転無罪判決がよく、あったかと・・・? 3.控訴状が14日以内、控訴 4.順序的には14日以内に控訴状で控訴状21日以内に控訴趣意書   この「控訴趣意書」が弁護士でないと難しいでしょうか? 当方も法学部卒で多少、法律をかじっていますが、一人で控訴、上告は難しいでしょうか? 猛勉強する次第ですが。 今は有斐閣  入門 刑事手続法 三井誠 先生 著書等で勉強しています、 他に刑事訴訟、控訴等の良い書物や URL、刑事訴訟法、刑事訴訟規則等での条文の ご教示お願い致します。