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源泉徴収されていない期間について

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まず勘違いをされいます。(#1のご回答も含めて) 源泉徴収とか確定申告などは「税金」の話です。所得税は6~9月の期間も引かれていたはずです。ですから今回は関係ありません。所得税も住民税も社会保険とは全く関係ありません。こちらはそもそも会社の負担はありませんので会社の経営が悪くても源泉徴収をしないということはありません。 あと、住民税も会社から引かれているのであれば、それは特別徴収と呼びます。 源泉徴収...所得税の徴収 特別徴収...住民税の徴収 さて、社会保険から一時的に外れたということですね。 社会保険は、厚生年金と健康保険がありますね。 a)健康保険 健康保険を外れた6~9月の期間は健康保険なしということになります。 もしその間に病院にいってもお持ちの健康保険証は使えなかったということです。 本当はそういうときには、国民健康保険に加入することになるのですが、いまさら過ぎたことですから放置してかまいません。 注)もし6~9月に使用していた場合は、健康保険側が負担した7割の治療費の請求が来ます。その場合は、それをご質問者が自腹で支払うか、6~9月の期間の分を遡って国民健康保険に加入して国民健康保険から支払いを受けるかのどちらかを選択することになります。 b)年金 厚生年金に加入していなかった6~9月は国民年金に加入する必要がありました。 (厚生年金加入は同時に国民年金にも加入になっています) したがって、社会保険事務所に行き加入手続きをして保険料を納付してください。 これをしないと未納期間となってしまい受給できる年金額が少なくなります。 後からの追納は2年以内でないと出来ませんので、忘れないうちにお願いします。 以上です。

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