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源泉徴収票がもらえない場合・・・
転職が決まりました。転職先へ提出するために、前の会社へ源泉徴収票の発行を求めました。しかし、返事は「できない」とのこと。理由は、私がまだ正社員ではなかったからだというのです。(離職票は出せると言われました) たしかに社会保険(厚生年金も)や雇用保険にはまだ加入させてもらっていませんでした。てっきり会社側が所得税を払ってくれていると思っていましたが、改めて確認してみると給与明細は結構いい加減で、その点もよく分からなくなってしまいました。 正社員扱いではなかったために所得税は引かれずに全額そのままが支給されていたとも考えられます。「自分で確定申告をしなさい」ということだったのでしょうか?(言われたことは一度もありませんでした)・・・真相ははっきりしません。 このように、私が正社員扱いになっておらず、社会保険や雇用保険に入っていなかったこと。そして、所得税分が引かれずに全額が支給されていたこと。(これは不明です。引かれていたのかもしれません)・・・これらの点が源泉徴収票を発行できない正当な理由となり得るのでしょうか? いったいどうすれば良いでしょうか?前の会社にしつこく源泉徴収票の発行を要求すべきなのでしょうか?(本音としてはもうこれ以上その会社と付き合いたくないので、違う選択をしたいですが・・・)また、もし所得税が引かれていなかったのであれば、確定申告はどのように行なえばよろしいでしょうか?転職先の会社にはどのように処理してもらえばよろしいでしょうか?前述した(いい加減な)給与明細を提出するだけでうまく対応してもらえるものなのでしょうか? ちなみに今年に入って2回目の転職です。ふたつ前の会社からは、きちんと源泉徴収票を渡してもらう予定になっています。どなたか良いアドバイスをお願いします
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>私が正社員扱いになっておらず、社会保険や雇用保険に入っていなかったこと。 >そして、所得税分が引かれずに全額が支給されていたこと。(これは不明です。引かれていたのかもしれません)・・・これらの点が源泉徴収票を発行できない正当な理由となり得るのでしょうか? そんなことは理由にはなりません。 ただ、離職票は出せるということですから、雇用保険には加入していたということです。 源泉徴収票とは、その年の給与の支払額・控除した社会保険料や控所得税などを記載するもので、源泉税を控除していなくても作成する義務があります。 正社員でなくても、給料を支払っている限りは同じです。 源泉税を引いていなければ、給料と雇用保険料だけを記載したものを発行してもらえます。 もう一度、会社に電話をするか、手紙を出して「給料と雇用保険料だけを記載したものを発行してください。駄目なら税務署に相談します」と、話してみることです。 どうしても、発行してもらえなかったら、転職先に、事情を説明して手元にある給料明細書を提出すれば、処理してもらえますから大丈夫です。 前の会社で、所得税が引かれていなくても、今度の転職先に12月まで勤務すれば、12月に年末調整をしますから、ご自分で確定申告をする必要は有りません。 2つ前の会社の源泉徴収票も、今度の会社に提出してください。 今度の会社で社会保険に加入すれば、前の会社にいた期間の健康保険料の支払いの問題は有りません。 国民年金については、後で市役所から、その期間の保険料の支払いの督促があったら支払うようにしてください。
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>やはりそんな状態でも会社側は源泉徴収票を発行すべきなのでしょうか? はい、その通りです。 >2社目の給与明細を提出すれば、転職先の会社の年末調整でうまく処理してくれるのであれば、これ以上2社目の会社に執拗に源泉徴収票の発行を要求したくありません。なにかともめるのも嫌ですし・・・。 原則的には、源泉徴収票で処理するのですが、事情を話せば、次の会社で対応してくれるはずですが、これは担当者によって対応が違いますから、入社後に確認してください。 もし、給与明細では出来ないと云われたら、先の回答のように、前の会社に手紙で依頼しましょう。 >前の方のお礼にも書きましたが、国民年金と国民健康保険はきちんと自分で払っていました。そうなると年末調整後に払う必要があるのは所得税だけになるのでしょうか?その他にも払うべきものが生じる可能性がありますか? 支払う可能性があるのは、所得税だけです。 それも、給料の額や、賞与の有無によっては、追加で支払う場合と、戻ってくる場合と有ります。 実際の金額で計算してみないと、どちらになるかは判りません。
お礼
追加の質問に解答いただきありがとうございました。 おかげさまでよく理解できました。 よく見るとkyaezawaさんって、月間ポイントランキングトップの方だったのですね。やはり、トップを取られるだけあって知識も豊富で解答も分かりやすいです。追加での解答もしっかりとしてくださり、さすがですね。ありがとうございました。
- maisonflora
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今年の2社目は、給与明細を全て残していますか。 残しているなら、交通費の額、所得税がひかれているかどうか、表示がありますか。内定時の給与を提示された書類もあればいいです。 源泉徴収票の提出の主目的は、年末調整(年末)を会社でしてくれるからです。 2社目は源泉徴収されていないようだ、と次の会社に申し出て、1社目の源泉徴収票と、2社目の給与明細全部を出しましょう。 ややこしいようでしたら、来年自分で確定申告します(2月16日~3月15日、住所地管轄の税務署)と言えばいいです。 また、国民健康保険等が追徴される可能性がありますので、出費は覚悟して下さい。
お礼
ありがとうございます。 2社目の給与明細はすべて残っています。このままだと1社目の源泉徴収票と2社目の給与明細を転職先の会社へ提出することになりますね。ちなみに、国民年金と国民健康保険は自分できちんと払っていましたが、それでも追徴される可能性があるのでしょうか?もし、この質問にお気づきになられたらどなたでも良いので教えてください。
所得税が引かれてないのなら、源泉徴収は出したくても出せません。源泉徴収は所得がいくらで、税金(所得税)をいくら収めたかの証明書だからです。 正社員でなかったなら所得税をひかれてない可能性がありますね。その辺をきちんと確認してみてください。(中にはバイト扱いでも10%の税金を引いてくれるとこもありますので。) 社会保険や雇用保険は又別問題です。(社会保険に入ってないならば、国民健康保険に加入しなければならないし、厚生年金に加入してないなら国民年金のお金を自分で納めないといけないし、雇用保険は入ってないと、失業時に給付金が下りないだけです) 確定申告ですが、これから会社に就職するならば、普通は「年末調整」で会社がやってくれます。そのときに今年の収入がいくらあったかをはっきりさせないといけないので、前の会社の源泉徴収票がいるわけですね。 万が一前職の会社が源泉をしてない場合は、何かしらの形で「給与所得証明」のようなもの(働いてる間にいくらお給料を払ったか)を出してもらうしかないかもしれません。年末調整が給与明細でできるかどうかはちょっと不明ですので・・・。 ただ、源泉されてない場合、その間の収入に対する税金は引かれてない事になりますので、年末調整で追加徴収(払ってない分の税金を引かれること)があると思いますので、一応覚悟されててください・・・。
お礼
アドバイスありがとうございます。前の会社に聞いてみたところやはり所得税は引かれていなかったと言われました。そして源泉徴収票はやはり出せないと・・・。 とすると、やはり年末調整で追加徴収されますね。覚悟しておきます。
お礼
アドバイス感謝します。 はじめの解答者の方と少し意見が異なりますが、税金が引かれていなくても源泉徴収票を発行する義務があるのですね?ただ、本当に私は雇用保険に入っていませんでした。だから、給与から天引きされるものはまったくなく、全額支給されていたことになります。やはりそんな状態でも会社側は源泉徴収票を発行すべきなのでしょうか? 2社目の給与明細を提出すれば、転職先の会社の年末調整でうまく処理してくれるのであれば、これ以上2社目の会社に執拗に源泉徴収票の発行を要求したくありません。なにかともめるのも嫌ですし・・・。 前の方のお礼にも書きましたが、国民年金と国民健康保険はきちんと自分で払っていました。そうなると年末調整後に払う必要があるのは所得税だけになるのでしょうか?その他にも払うべきものが生じる可能性がありますか? 参考になるアドバイスに心より感謝します。