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特許の審査請求について

特許の審査請求をすぐにした場合と、ぎりぎりまで待った場合とのメリットとデメリットを教えてください。特許分野はEビジネスです。

noname#156053
noname#156053

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  • rinrin26
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回答No.2

#1です。 そこまで小細工するメリットがどこにあるのか私にはわかりませんが・・・。 審査請求は、平成13年10月1日以降の出願は、出願日から3年以内にしないといけません。それ以前は7年以内でした。 3年という短い期間の中で(公開まで出願から1年6ヶ月、というのは変わらず)あれこれ小細工するより、費用の許す範囲で出願をばんばんしていったほうが良いのでは? 実際、あなたの出願の審査請求をしなかったとしても、あなたの出願より後にされた類似の他人の出願も特許されないのですから。 あなたも権利は取れないけれども、他人にも取らせない、というメリットが、出願手続きそのものにはあるのです。 ですから、本当に権利を取りたいものであれば、審査請求をすればよいのですし、そうでないものには、10万円もかけて手続きをすることはないでしょう。

noname#156053
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 ばんばん出して、すぐに審査請求をする方法で行こうと思います。

その他の回答 (2)

noname#144547
noname#144547
回答No.3

こんにちは、弁理士受験生のhisanoriです。 まだ受験生なので一応「一般人」ということにしておきます。弁理士資格者のほうが良いアドバイスができるとおもいますので。  さて、審査請求ですが、審査請求の時期によって、権利になるかならないかは関係ありません。GIPBEANさんが読んだ本の意味は、本当に取得したい権利なのかを考えてしたほうが良いので、審査請求の時期をぎりぎりまで待ったほうが良いということだと思います。審査請求の費用は最近値上がりしているので、積極的に取得しないものまで審査請求をすると、高い金額をどぶに捨てることになってしまいます。従って、早く権利を取りたいと思っているものは、早く審査請求をしたほうが良いであろうし、本当にこの権利が必要かどうか迷っているものは、ぎりぎりまで待ち、そのときにいるかどうか判断したらよいと思います。 以上

  • rinrin26
  • ベストアンサー率33% (11/33)
回答No.1

審査請求の早い遅いで、特許になる・ならないが決まるものではありません。出願前に公知の発明や先願があるかどうかが問題となります。 仮に、拒絶の理由が何もない出願だったとします。つまり、審査請求後、補正や意見書提出などせず、すんなり特許査定がくるとします。 特許の権利期間は出願日から20年間ですので、早く審査請求をすればそれだけ、権利期間が長くなりますので権利行使の期間が長くなります。 しかし、その分、特許料の納付期間も長くなります。 審査請求をギリギリまで待てば、権利期間が短くなるので特許料は少なく済みますが、権利となった時点で、その特許に価値があるかどうか(新規性・進歩性など)つまり、権利行使する価値があるかどうか、は疑問ですね。

noname#156053
質問者

補足

回答ありがとうございます。 以前どこかのサイトか書籍で、特許取得の戦略として、出願時にクレームをいろいろなレベルで出しておいて、世間の動向を見つつ、クレームの分割や変更で柔軟に対応した方が良い。といった内容の記事を読んだ記憶があります。この際、審査請求はぎりぎりまで待った方が良い。とも書いてありました。 この辺りをポイントとして、詳細を教えていただけませんか?

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