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特許の審査請求

特許の審査請求について教えていただきたく投稿しました。 自分ではじめての特許の申請を手探りで2002年にしたのですが、審査請求の期限が近づいていますが、審査請求の費用は、結構高いので決断しかねています。 減免措置として資力の乏しい個人の場合、 市町村民税非課税者と 所得税非課税者は減免があることを知りました。私はサラリーマンで所得があるので該当しないのですが、妻(私の扶養。所得なし)が審査請求はできるのでしょうか?本人しかできないのでしょうか? 特許庁のページなど見てもわかりませんでした。 ご存知の方アドバイスいただけたら嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • daizen
  • ベストアンサー率38% (383/1000)
回答No.5

出願審査請求費や特許料の減免や猶予を受けられる者については、特許法施行令第14条、特許法等関係手数料令に記載されていますが、この適用については、 「審査請求の減免や特許料の減免・猶予を受けられるのは、その出願の発明者が出願人(承継人)である場合か、出願人である法人が職務発明について出願したときに限り」 とあり、 「第三者の審査請求や他人である利害関係人には審査請求の減免や特許料の減免・猶予がありません。」 との解説がありますので、ご質問の場合は審査請求の減免や特許料の減免・猶予を受ける事が出来ないケースになります。 #3の私と、#4の方の回答の補足です。

その他の回答 (5)

  • Neu_Stern
  • ベストアンサー率36% (4/11)
回答No.6

このご質問は、 『出願審査請求費用が高いから、それを逃れるために、(本当に資力に乏しい個人のために設けられた)減免措置の恩恵を(実は資力に乏しいわけではない人間でもうまく法の網の目をかいくぐって)受けることができないだろうか?』 というご相談であると解釈することができます。 このような相談をこういう公の場ですること自体が問題であると考えますが、いかがでしょうか? 場合に依れば削除対象ともなりますよ。ここの管理人が質問の趣旨を理解できれば、の話ですが。 それはともかく、2002年=平成14年ですから、出願審査請求は間違いなく3年以内にしなければなりません。それ以前のことを話してわざわざ話をややこしくする必要は全くありませんね。 さて、toy1403さんのご質問ですが、要点は次の2点にあると考えます。 (1) 特許の出願審査請求を第三者が行うことができるのか? (2) 第三者が行う場合にも出願審査の請求の手数料の減免があるのか? ●(1) について: 「特許法 第48条の3(出願審査の請求) 1.特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。」 「何人も」となっていますので、誰でもできます。これは、その発明を実施したい人のための規定です。単純にその出願が拒絶されることを狙った人のためだけではなく、その出願が特許になって通常実施権の設定をしてくれるように出願人にお願いしたい人のための規定でもありますので、誤解のなきように。 ●(2) について: 「特許法 第195条の2(出願審査の請求の手数料の減免)  特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、自己の特許出願について、前条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。 一 その発明の発明者又は相続人 二 その発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等」 個人発明の場合、発明者又は相続人でなければ、減免措置の恩恵をこうむることはできません。 ここで注目すべき点は、発明者以外で減免措置を受けられるのは「相続人」であって「一般承継人」ではないということです。 特許出願において、発明者から特許を受ける権利を承継して(譲渡されて)他人(企業等)が出願人になる(一般承継)ことは、よくあることです。そのパターンを真似て、個人が別の個人に形だけ譲渡することも、可能なわけです。 もしも一般承継人も減免措置の恩恵を受けられるのであれば、この制度を悪用し、経済力のない人間を形の上だけの出願人にして審査請求費用減免措置の恩恵を受けようと企む輩が続出してしまうでしょう。 そのような悪だくみを防ぐために、単なる一般承継人はこの対象になっていないのです。 一般承継人と違って、相続人とは、発明者が亡くなった場合等に権利を「相続」した人のことです。つまり、toy1403さんがお亡くなりになり、遺産相続等を考慮に入れてもまだ奥様が減免措置資格に該当する場合にのみ、減免措置の恩恵を受けることができるということです。 要するに、お金を払いたくないからと言って法の網の目をかいくぐるようなことは許されないし、そんな簡単な抜け道を作ってしまうほど立法・行政はバカではないということです。 なお、どうしても出願審査請求費用を節約したければ、企業等に話を持ち込んで一部譲渡等を条件に費用を立て替えてもらうというという手もありますよ。でも、2002年の出願ですからまだ旧料金(今の半額)で済みます。権利を独占するために、何とか頑張って全部素直に自分で払った方がいいんじゃないですか?(個人の発明家の出願が特許になる確率は極めて低いのですが。)

toy1403
質問者

お礼

とっても詳しく内容をお答えいただきありがとうございます。 制度の主旨がよくわかりました。 私は、特許庁のHPなどでは、詳しい説明がないので知らないものとして、当然どういうものだろうと思ったわけです。  ご回答文にある、質問自体がいかがなものかかどうかの判断はおまかせますが、もし、この場をお騒がせする発言であるとしたらお詫び申し上げなければいけませんね。 ま、たしかに〔悪巧み〕または〔輩〕の人も出るかもしれず、また、健全な制度になっていることがわかりました。 いずれにしても、お教えいただきありがとうございました。  

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.4

特許法195条の2が、出願審査請求の手数料の減免について定めています。例えば、その発明の発明者又は相続人が資力に乏しい場合に、一定の要件下で、出願審査請求手数料の軽減又は免除が可能となります。 しかし、出願人兼発明者の奥様は、この要件にあてはまらないので、残念ながら出願審査請求手数料の減免は受けられないと思われます。 特許法の条文については、下記の法令データ提供システムというサイトで検索することで参照できます。 なお、審査請求期限については、No.3の回答の通りです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
toy1403
質問者

お礼

お教えいただき、ありがとうございます。 第三者がなにを指しているのかわからなかったのですが 前にご回答いただいた方のお教えとでわかってきました。

  • daizen
  • ベストアンサー率38% (383/1000)
回答No.3

審査請求人については他人が他人請求人として請求は出来ます。 これは、第3者として、公開された特許出願が目障りな時やその特許としての成立を拒みたい時、成立の成り行きを速く知りたい時に公開された特許出願に対して審査請求をかけます。 「第48条の3 特許出願があつたときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。」 なお上記の出願審査請求期間については、平成13年10月1日より、これまでの「7年以内」から『3年以内』に変更されていますが、平成13年9月30日以前 の特許出願については、従来どおり出願の日から7年の審査請求期間が適用されます。

toy1403
質問者

お礼

ありがとうございます。 どこかで本人以外もできると見た気がしましていましたが、私のケースと違って、成立を拒みたい場合のケースなのですね。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.2

他人が審査請求をすることはできた筈です。他社の特許出願に抵触しそうな製品を開発しているとき、その特許が成立するかどうかを判定して貰うためです。 ただし、御質問のケースに減免があるかどうかは知りません。

  • colocolo62
  • ベストアンサー率32% (1162/3624)
回答No.1

普通、出願人が審査請求するんじゃないですか。 奥様は、発明者とか出願人になっているんでしょうか?

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