銀行からの借金 妻への相続は可能か

このQ&Aのポイント
  • 資本金400万円の小さな会社を経営している私。無担保個人保証の借金が350万円あるが、私が死んだ場合、妻に借金は移行されるのか疑問。
  • 会社の役員は私だけであり、妻は入っていない状況。税理士からは保険の薦めがあり、保証人でなくても妻への相続があると聞いたため、保険に入るべきか迷っている。
  • 質問の答えについて意外性があり、相続に関する具体的な条件や法律について解説があると望ましい。
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銀行からの借金

現在資本金400万円の小さな会社(従業員私とアルバイト3名)を経営しております。 信用金庫より350万円の無担保個人保証の借金があるのですが もし私が死んだ場合この借金は妻に移行されるのでしょうか? ちなみに会社は役員私だけで妻は入っておりません。 先日税理士より保険を薦められまして 経費で入っては(死亡保険)どうかと 私1人なので保険入っても死んだら会社は誰もいないので 無駄ではと思っていたのですが保証人になっていなくても妻に 相続されると聞いたのでそうしてはいかがと言われまして・・ そうとは思っていなかったためこの場をかりてお聞きしたいのですが・・ 何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nag0720
  • ベストアンサー率58% (1093/1860)
回答No.2

>もし私が死んだ場合この借金は妻に移行されるのでしょうか? 移行されるというより、借金も相続の対象になるということです。連帯保証人の契約も相続対象です。 「無担保個人保証」ということは、社長個人が連帯保証人になっているんですよね。 もし会社を解散するとなると、銀行からは一括返済を求められるでしょう。 会社に資産があって全額返せるなら問題はないのですが、返せない場合は残額が保証人に請求が行きます。 保証人が亡くなっている場合は、その相続人に請求が行きます。 会社が存続して、きちんと銀行に返済していけるのなら、銀行からは一括返済を求められないでしょうが、新たな連帯保証人を付けてくれと言われるかもしれません。 新たに社長になった人が連帯保証人になってくれるなら問題ありませんが、連帯保証人のなり手がいないとなると、一括返済を求められるかもしれません。 まあ、資産がほとんどなくて借金しか残らないのであれば、相続放棄する手もありますが、相続放棄にも期限がありますから注意が必要です。

toshikaori
質問者

お礼

この度はご返答誠にありがとうございました。 妻に請求がいってしまうのですね・・ まったく無知で自分が死ねば消滅すると思っておりました。 そうなると万が一に備えて保険も入らざるえないのかもしれませんね。 ご回答度重ね御礼申し上げます。

その他の回答 (1)

回答No.1

先ず夫婦と会社の関係をごっちゃにしないこと。奥さんは会社に何の関係もありません。

toshikaori
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございました。 夫婦と会社はあくまで別と考えていたのですが 今回税理士より保険を薦められて初めて 万が一私が死ねば妻に借金がいくようなことを聞かされ 半信半疑でした。 ご返答度重ね御礼申し上げます。

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