- ベストアンサー
義父の借金について
先日義父が借金を残して亡くなりました。 義母名義の家に住んでおり、その家を担保にして借りてるお金と、無担保で保証人不要のカード会社が複数あるようです。 義父は生前、家を担保にした借金は生命保険で返済するように。その他は放棄手続きをするように義母に言ってたそうなのですが、一社だけを返済して残りを放棄する事は出来るのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
義母名義の家で義父が借金してるってことは義母は保証人になっているんじゃないかな? もしそうなら担保になってるローンは相続放棄しても義母の借金になるのでその時点でその借金を返済することができるんじゃないでしょうか。 要するにいったんは義父の借金をすべて相続放棄し、義母に保証人の借金が回ってきたところでその分だけ保険金で返済という形です。保険金は相続ではないので相続放棄しても受け取れるお金ですので。 かなりもめそうな事案だし素人の自分が言ってもなんなのでしっかり弁護士に相談して話を進めた方がいいです。
その他の回答 (3)
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
相続は、3か月以内に放棄か、相続かを決めなくてはなりません。 相続放棄しなくても、保険金で返済できるなら、敢えて放棄されることはありません。 生命保険の受取人が、妻名義なら、相続になりません。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_insurance/life_insurance_q35.html
たぶん、お父様の言われたことは、借金の額が多いので「相続」を放棄しなさいという意味では ないでしょうか。 相続は、土地建物などのほか債務の相続してしまいます。債務の法が多い場合は、 相続放棄をすると残った債務は相続する必要がなくなります。 もちろん、それでは納得のいかない業者などが取り立てに来る場合もありますが、 法律上は、拒否できます。
できないと思います。 相続放棄は、亡くなった人の財産を一切相続しないことですから。