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故人の借金が発覚した時の相続放棄について
- 義母の借金が発覚し、相続放棄を考えていますが、義父が相続すれば借金を返済しなければならないのでしょうか?
- 義父が相続放棄した場合、金融機関が家の権利に対してアクションを起こす可能性がありますか?
- 義母の借金を清算したいが、支払いが難しい場合に最善の方法は何ですか?
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>もし夫や私が義母の相続放棄をした場合、・・・ ●あなたは養子縁組でもしていない限り相続人ではありませんから相続放棄できる対象ではありません。 >義父が義母の財産(家の3分の1の名義)を相続することとなりますが、年金のみが収入の認知症の義父でも義母の借金を返済しなければならないのでしょうか? ●年金収入のみとか、認知症とかというのは相続できない理由にはなりません。 蛇足ながら、もし義父がこれらの諸問題に対応するならば、成年後見制度で法定代理人に依頼するのがいいでしょう。 >もし義父が相続放棄した場合、債権者である金融機関が義母名義の家の3分の1の権利に対して何らかのアクションを起こすことも考えられますか?もしそうなった場合、私達は立ち退かなければならないでしょうか? ●もし他に抵当権などがないとすれば、その義母名義の家の3分の1の所有権に対し差押えすることも考えられますが、おそらく競売してもモノにならないのでやらない可能性もあります。 >もしそうなった場合、私達は立ち退かなければならないでしょうか? ●いいえ、1/3の権利だけで立ち退き請求はできません。 ただし、分割請求権はあるので建物を売ったお金の1/3をよこせということは可能だと思います。この場合に1/3の所有権を買い取るような解決案が両者で納得できるかどうかでしょう。 以上のことから、債権者にとっても建物の1/3共有持分の処分が非常にやっかいなモノと言わざるを得ませんので、400万の減額交渉をされてはいかがでしょうか。 債権者としては相続放棄にもとづく債務者不在の競売手続に嫌気があるだろうし、相続人にとっては競落者との交渉がうまくいくかどうかの不安要素があるでしょうから、相互に歩み寄る余地はあるように思います。 ただし、相続放棄ができる3ヶ月以内の勝負です。 弁護士さんと充分相談されることをお勧めします。
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- toratanuki
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まず、銀行が抵当権を付けずに金を貸すはずありませんから、登記簿を見てください。 通常家と土地に抵当権を付けるので、追い出されます。 また、認知症では放棄もできません。 勝手にやったら、私文書偽造です。
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 認知症では放棄もできないのですね。勉強になりました。
- manno1966
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> 年金のみが収入の認知症の義父でも義母の借金を返済しなければならないのでしょうか 当然です。 > 義父が相続放棄した場合 この場合は、父と子の両方が相続放棄した場合ですね。 そうすると、他の親族が、その家の権利を含む財産と借金の相続の資格を得ることとなります。 そのような親族が居ない又はそれらの親族も相続放棄した場合、家の1/3の権利と借金は、公的管理におかれ、相応に処理されます。 > 債権者である金融機関が義母名義の家の3分の1の権利に対して何らかのアクションを起こすことも考えられますか? 1/3の権利は手放したのだから、なにをされても関係ないでしょう。 問題は、2/3の権利に対して、なにをしてくるかでは。 > 私達は立ち退かなければならないでしょうか? 1/3の権利では換価価値が無いですから、2/3の権利を手に入れようと、法的措置を取る可能性があります。 1/3の権利に加えて2/3の権利も取得されたら、出て行かざるを得ません。 > 最善の方法は 消費者金融の借金については、それなりの期間借りているようなら、過払いになっている可能性があります。 つまり、返済の必要が無い又はお金が返ってくる可能性も有ります。 もっと借金の詳細を調べ、弁護士や司法書士のアドバイスを受ければよいと思われます。
お礼
早々のご回答感謝致します。 アドバイスを頂戴するまで過払いの可能性などまったく頭にありませんでした。 さっと見る限りではいずれの借金も結構長い間借りていたようです。借金の詳細を再度調べてみます。 本当にありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 他に抵当権などはないようです。 ご指摘のように確かに債権者にとっても建物の1/3共有持分の処分など厄介ですよね。 400万の減額交渉、わかりました。 随分気持ち的に落着きました。ご丁寧なアドバイスに感謝致します。