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法律?に詳しい人教えてください

クリーニング業をしています。お客様の希望で、お店の制服をコインランドリーで洗って、家に持って帰ってきて、仕上げと包装をしてお客様のところに配達していましたが、先日密告があり、保健所の人が我が家にやってきました。家で洗うのは衛生法?に引っかかると思うのですが、コインランドリーで洗って仕上げて包装して、納品するのは法律的に何か問題がありますか? 1度来た時にはちょっと怖くて、「配達しかやってない」と言ったのですが、再度手紙が入っており、月曜日にもう一度聞きたいとのことでした・・・ 何か良い案があれば教えてください。

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回答No.5

> コインランドリーは、まったく通用しないということですね。  「クリーニング業法」は「コインランドリー」には、適用されません。なぜなら、コインランドリーの営業は「クリーニング業に定めるクリーニング業」に該当しないからです。  ただし、法令名まではわかりませんがコインランドリーの営業に関し法令に定めがあります。「川崎市コインランドリー衛生指導要綱(http://www.city.kawasaki.jp/outline/info1043/file12598.pdf)」や「クリーニング業等の営業に関する条例(横須賀市、http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/reiki/reiki_honbun/g2040331001.html)」のように多くの自治体で条例や要綱で規制されています。 > この違反に対してどのような処罰がくるのか、もしわかれば教えてほしいのですが・・・  クリーニング業法第十五条(罰則)に「次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。 一  第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者」とあります。

yuyuyumi
質問者

お礼

色々ありがとうございます。 でも、このコインランドリーの仕事で単価的にも、時間的にもお客様の要望どうりで業者とお客様の間はすごくうまくいっているんですが、これを続けれる方法はないのでしょうか? 例えば、お客様に依頼書のようなものを正式に書いてもらっても、駄目でしょうか? クリーニング代ではなく、コインランドリーまでの事務手数料みたいにはならないのでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.4

> 工場を決めて、回収してきたものを委託して洗ってもらってます。それは免許とか、届け出とか必要でしょうか?  クリーニング業法第五条2項に「クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。」とあります。  「工場を決めて、・・・委託して洗ってもらってます」は「クリーニング所を開設しないで」、「回収してきたものを」は「洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業」に該当しますよね。だから「厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。」ですよね。  これはクリーニングに関する免許は不要です(自動車運転免許は必要かもしれませんが)。

yuyuyumi
質問者

お礼

ありがとうございます!! すごく助かります。 コインランドリーは、まったく通用しないということですね。 月曜日、たぶん保健所が来るのですが、この違反に対してどのような処罰がくるのか、もしわかれば教えてほしいのですが・・・

回答No.3

 「クリーニング業をしています」とありますが、クリーニング業法(昭和二十五年五月二十七日法律第二百七号)第五条(営業者の届出)に基づく「開設届」を行い、同法第五条の二(クリーニング所の使用)に基づく構造・設備の「適合確認」は受けていますか?  同法第二条4項(定義)に「この法律で『クリーニング所』とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいう。」 とあり、同法第三条(営業者の衛生措置等)に「営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。 」とあります。「コインランドリー」や「家」が「クリーニング所」でなければ、「適合確認」を受けていても違反ですよね。 > 便利屋みたいなところが、個人のクリーニング品をコインランドリーに持って行って出来上がったら持って行くのは法律に引っかからないから大丈夫かなって思ったのですが・・・  同法第二条2項(定義)に「この法律で『営業者』とはクリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)をいう。」とあり、「個人のクリーニング品をコインランドリーに持って行って出来上がったら持って行く」行為は軽く見てもこの行為ですよ。

yuyuyumi
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、何でも屋みたいなのも、違反になるということですね・・・ クリーニング業をしているのですが、一般の方のもしています。 工場を決めて、回収してきたものを委託して洗ってもらってます。 それは免許とか、届け出とか必要でしょうか?

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.2

クリーニング業法ではなく? http://www.houko.com/00/01/S25/207.HTM

yuyuyumi
質問者

補足

たぶん、衛生法で駄目なんだと思うのですが、便利屋みたいなところが、個人のクリーニング品をコインランドリーに持って行って出来上がったら持って行くのは法律に引っかからないから大丈夫かなって思ったのですが・・・

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

http://www.city.saitama.jp/www/contents/1043046498300/index.html 開業届とか出して無いようですね 良い案なんかないですよ 法律違反のようです

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