• 締切済み

株式交換について

経営超初心者です。株式交換の説明を検索すると『A社がB社を支配しようとした場合、B社の株式を全て入手すれば完全に支配でき、B社株主に対し、A社の株を新たに発行しお金の代わりに渡すことで、B社の株式を入手する方法』とありますが、この場合はA社はB社を支配するでしょうが、B社もA社の株式を所有しているので、B社もA社の応分の株主と考えられますが、いかがでしょう。A社の株主一覧にB社が記載されるとは思われないのですが。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

質問者さんは株式交換の仕組みについて一部誤解されているようです。次のように整理してみられてはいかがでしょうか。 1.株式交換前 B社発行済株式 株主bが所有 2.株式交換 株主b → B社株式 → A社 株主b ← A社株式 ← A社 3.株式交換後 B社株式はA社が所有、したがってA社はB社を支配できる。 株主bはA社株式(の一部)を所有、したがってA社株式の持分に応じて間接的にB社を支配することはできても、直接的にB社を支配することはできない。 なお、B社自身は、終始どちらの株式も所有しておらず、当然A社に対する支配権はない。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 対象となる会社の1/2+1単位株以上あれば取締役の過半数を以上選任できますから事実上会社を支配できます。  2/3+1単位株以上あれば特別決議も株主総会で議決できますから完全に会社を支配できます。  、B社株主に対し、A社の株を新たに発行しお金の代わりに渡す  ⇒増資してA社に株式取得され株式の過半数以上を修得出来れば事実上会社を支配できます。  詳しくは会社法に書かれていますから一度会社法を全部読まれた方が良いです  http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

『A社がB社を支配しようとした場合、B社の株式を全て入手すれば完全に支配でき、B社株主に対し、A社の株を新たに発行しお金の代わりに渡すことで、B社の株式を入手する方法』 この場合のA社の株は「B社株主」に対し交付するもので、「B社」に交付するのではないですね。 従って旧B社株主のA社への支配権が従来よりも高くなることはありますが、B社が支配することはないですね。 それにこういう場合は、子会社化後の旧B社株主の保有比率はA社株主の中であまり高くならないように配慮するのが普通ですから、通常これでA社の支配関係が大きく変わることはありません。

関連するQ&A

  • 会社法・・・株式会社について

    以下の答えを考えてこいと言われたんですが、全然わかりません(汗)どなたかお力添えをいただきたいです・・・(泣) A社の発行株式の総数は1000株であり、Bが200株、A社代表取締役のCが400株、D、E、F、Gが100株ずつ保有していてA社が単元株制度を採用していないものとする時、以下の場合どうなるか。(それぞれの質問は独立したものとする。) (1)Bが株式会社であり、A社がB社の議決権総数の3割を支配しているとき、A社の株主総会における議決権の状況はどうなるか? (2)Cが保有するA社の株式は議決権制限株式であり、取締役選任に関して議決権を制限されている場合、株主総会でCの取締役選任の決議をするときBがCを取締役として選任することに反対していると、この決議の状況はどうなるか? (3)A社は公開会社でない会社であり、すべての株式につき定款による譲渡制限を定めている場合、A社はDからDが保有する100株を買い取るため、株主総会の承認を受けるとするとき、Bが当該自己株式の取得に反対しているとすると、この決議の状況はどうなるか? 長い質問で申し訳ありません、どなたかお願いいたします。

  • 株式会社の吸収合併の持ち株について

    A株式会社とB株式会社の2法人(両社とも非上場)があり、 A社&B社とも同一経営者でA社の株主は経営者単独、B社の株主はA社です。 この状態でB社にA社を吸収合併を行う場合に吸収後A社は存在しなくなるので A社の保有するB社の持ち株は (1)B社の自社保有株になる? (2)A社の経営者の保有株になる? (3)その他の状態? A社がB社を吸収すれば簡単ですが諸事情で不可能です。 お分かりの方がいらっしゃればご教授願います。

  • 株式交換比率って?

    株式交換比率についてお伺いします。 たとえばA社、B社、C社の三つの会社が経営統合するとします。 その時株式交換をすると仮定します。 株式交換比率は、A社:B社:C社 = 1:0.52:23.1 とする場合、株を1単元(1000円として)もっているとすると、経営統合した場合A社を基準にした場合、B社を基準にした場合の二通りの持ち株の数及びその値段はどうなりますか? 単純そうなんですが、なんとなく解らないので説明の程お願い致します。 尚、経済に関して無知なので、専門用語はご勘弁ください。

  • 株式の議決権について教えてください

    株の持ち合いをしているのですが、議決権の計算がわからなくなってしまいしました。 A社で1/4以上の株式を所有しているB社があり、そのB社がA社の株式を所有している場合は、その株式には議決権がない。ということだったと思うのですが。。。。

  • C社の株式を買うに際して、B社の株式で払うことは可能?

    お世話になります。 要するに、ある会社の株式を買うにあたり、他社の株を 持って買うことが、証券取引法、会社法などに違反しない のかどうか、そして、こういう方法なら合法的だと いうのを教えていただきたいということです。。 想定されている事例は以下の通りです。 上場企業B社の株式を持つA社は、B社そのものよりもB社の 100%子会社である非公開企業C社の将来性に魅力を感じるために、 B社の株主であることよりC社の株主になることを検討している。 C社の49%株主になる株式をB社から購入する際、まずは A社が持っているB社の株式の全部(発行済みの20%程度)を 購入の対価の一部として当て、残りは現金を当てたい。 加えまして、B社がこれを引き取るとなると、これは、 自己株買いということになるのでしょうか??

  • 現代社会の分野に出てきた、株式会社についての問題

    現代社会の分野に出てきた、株式会社についての問題 現代社会の参考書にある問題を解いていて、わからない所があったので、よろしければ教えて頂きたいです。 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 株式会社に関連する記述として最も適当なものを、次の(1)~(4)のうちから一つ選べ。 (1)割愛 (2)割愛 (3)現代の企業経営には高度の専門知識が必要になってきたので、株主の代わりに専門の経営者が企業経営にあたる傾向が強くなってきた。 (4)会社の経営に大きな影響を与えたり実質的に支配したりするためには、株式の過半数を保有することが不可欠である。 ↑↑↑↑↑↑↑↑ 私は(3)と(4)で迷い、(4)にしました。株式の過半数を保有すれば、株主総会で票の過半数を自分の意見で埋めれるから。と考えました。 しかし答えは(3)でした。(3)もあっていると思いましたが、むしろ疑問なのは何故(4)が違うのか、ということです。 解説では (3)株主は経済的利益のみを追求し、経営は専門家である取締役にまかせるという、所有と経営の分離が起こっている。よって正しい ↑これはOKなのですが… (4)数字上は、株式発行済総数の過半数を保有することによって、1人の株主が会社を支配できることになるが、2社が株式相互保有をする場合、2社合計で過半数を持てば実質的経営権を保持できるであろう。 ↑とありました。 割愛しましたが、(1)と(2)の解説では「~ではない」や「~なので間違い」と明確に違うことが表現されていますが、(4)に関してはそれが無いですし、一部肯定もしています。 初見でこの問題を解いた時(4)が違うと判断するのはいささか難しいのではないでしょうか? また、できる場合は選択肢のどの部分が間違っていると言えるのでしょうか? よろしくお願いします。 乱文失礼しました

  • 会社法308条1項の()内について

    下記につき、ご教示よろしくお願いいたします。 記 (1)会社法308条1項の()内にある「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有すること」とは、例えばA社がB社の株式を四分の一以上保有している場合のことでしょうか。 (2)会社法308条1項の()内「株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。」については、 http://kaisha.taniguchi-office.net/ii-6%E3%80%80%E8%AD%B0%E6%B1%BA%E6%A8%A9%E8%A1%8C%E4%BD%BF%E3%81%AE%E5%88%B6%E9%99%90-637.html を引用すると、つぎの理解でよいでしょうか。 A社がB社の総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じてA社がB社の経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定めるB社を除く。 【参考】 第三百八条  株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。 2  前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

  • 株式分割について

    株式分割の質問です。 問題 A社の株主総会において資本準備金の資本金組み入れが決議された。 所有する@770、1000株のA社株式について、 1株につき0.1株の無償交付を受けた。 このとき、無償交付後の株式の単価とA社の仕訳を行いなさい。 こういう問題があったのですが、 無償交付後は、1000株が1100株に増え、取得価額は変化がないので、770×1000÷1100=@700 というのは分かりました。 しかし、A社の仕訳が分かりません。 解答は 資本準備金 70000  資本金70000 となっています。 ここを詳しく解説してください。お願いします。

  • 発行可能株式総数未満の関連会社

    A社は次のような会社です。このとき、C社は、A社にとって関連会社となりますか? 発行可能株式総数100,000 発行株式数     10,000 株主 B         8,000 株主 C社       2,000

  • 倒産会社の株式

    現在ある会社の株式を持っています。 その株は個人的には有望なものだと思って所有しているのですが、その企業の大株主の会社がどうも経営が危ういようだという話がチラホラ聞こえるようになりました。 大株主の会社が仮に倒産しても、私が所有する株の会社は潰れるとは思えません。ただ、そういったように大株主のように多くの株を取得している企業が倒産した場合は、やはりその株は投売りに出されて株価の暴落につながってしまうのでしょうか? 過去にそういった事例もあれば是非教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう