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株式の議決権について教えてください
株の持ち合いをしているのですが、議決権の計算がわからなくなってしまいしました。 A社で1/4以上の株式を所有しているB社があり、そのB社がA社の株式を所有している場合は、その株式には議決権がない。ということだったと思うのですが。。。。
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商法 第二百四十一条 3 会社、親会社及子会社又ハ子会社ガ他ノ株式会社ノ総株主ノ議決権ノ四分ノ一ヲ超ユル議決権又ハ他ノ有限会社ノ総社員ノ議決権ノ四分ノ一ヲ超ユル議決権ヲ有スル場合ニ於テハ其ノ株式会社又ハ有限会社ハ其ノ有スル会社又ハ親会社ノ株式ニ付テハ議決権ヲ有セズ ですね。1/4以上ではなくて1/4超でB社の持つA社株式は議決権を失います。(1/4ピッタリのときは議決権あり)
お礼
ご回答ありがとうございます。 この条文なんですね。 とても参考になりました。