株主名簿と議決権の不統一行使について

このQ&Aのポイント
  • 株主名簿について説明します。株主名簿は会社が保有する株主の情報を記録したもので、通常は株式の保有者の名前が掲載されます。
  • ただし、株式を信託する場合には、信託先の名義人が株主名簿に掲載されることがあります。したがって、AとBがCに株式を信託した場合、Cの名前が株主名簿に掲載される可能性があります。
  • しかしながら、AとBが株式を信託した場合でも、AとBの名前が株主名簿から完全に消えるわけではありません。 AとBは依然として株主であり、信託先であるCに議決権が委譲されることになります。
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議決権の不統一行使(会社313)

議決権の不統一行使(会社313) テキストに書いてあることを書きます。 A500株、B500株保有しており、A及びBが、自己の500株をCに信託(委託者:A及びB、受託者C) ↓ 株主名簿上、Cの保有株式数は1000株 ←(※1) 以上のように書いてあるのですが… わからない部分は、(※1)です。 そもそもA500株、B500株保有しているということは、会社からAに500株、Bに500株の株式が与えられているわけですよね? そうすると株主名簿には、AとBの名前が書いてあるばずですよね。(会社からすると、AとBが株主だから) ↓ A及びBが、Cに株式を信託した場合に、Cの名前が株主名簿に書かれるのですか? AやBの名前は株主名簿から消されるのですか? このあたりがわかりません。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.1

こんにちは これは議決権の不統一行使に関する質問というよりも、 「信託」に関する質問ですね 「信託」とはある人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に財産を移転し、 受託者が一定の目的の範囲内でその信託財産を管理・運用(もしくは処分) する制度のこと 例えば、不動産をAがBに信託した場合は、AからBに対し、 所有権移転の登記(及び信託の登記)をします >そもそもA500株、B500株保有しているということは、会社からAに500株、Bに500株の株式が与えられているわけですよね? そのとおりですが、信託したこと=財産を移転したことで、 株主名簿も書き換えします 参考になれば幸いです

komathy
質問者

お礼

いつもありがとうございます。株主名簿を書き換えするということで、理解できました。

その他の回答 (1)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

この場合、形式上の株主はCであり、所有株式数は1000株です。 株主名簿にはCの名前しか載りません。

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