株式の信託についての解釈方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 株主総会で行われる議決権の行使について、株式の信託の場合は、実質上の株主の意向に従って行使することができる。
  • 株主が議決権を統一せずに行使する場合、株主名義上は1人の株主であっても、実質上は複数の株主に権利が帰属していることがある。
  • 株式会社は、他人のために株式を有する株主が議決権を統一しないで行使する場合、拒むことができる。
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株式の信託について

初学者レベルの者です。 以下について、よろしくお願いいたします。 行政書士試験のテキストで、下記のような記述があったみたいですが、「株式の信託」の場合、つぎのとおりに解釈すればよいでしょうか。 株主X(株式の所有者…議決権を3個もっている)が、議決権の行使について、一つをA、残り二つをBに信託する。 ↓ 株主総会で、つぎのとおりに議決権を行使した。 ※A…「賛成」に投票 ※B…「反対」に投票 ↓ 株主Xは、「『賛成』1票」と「『反対』2票」を投票したことになる。 (議決権の不統一行使) 第三百十三条  株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。 2  取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。 3  株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。 記 株主が、その議決権を統一しないで行使することができるのは、株式の信託等の場合、株主名義上は1人の株主になっていても、実質上は複数の株主に権利が帰属しているので、実質上の株主の意向にしたがって議決権を行使することを認める趣旨 ※会社法313条1項

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  • yuubikaku
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回答No.4

「「機関投資家(信託銀行等)Xは、株主A、株主B、株主Cからそれぞれ株を1株(議決権は各1個)ずつ信託されている…株主名義上はX1人の株主になっている。」の部分は、適切ではない。」ということでしょうか。 何を持って適切/不適切と評価するのかは難しい問題ですが、少なくとも、私には「・・・」(3点リーダ)をどう解釈すればいいのか、はっきりしません。(wikipediaによれば、「・・・」の主な用法は、時間の経過/静寂、余韻、長音、省略、図や表で項目をつなぐための記号、だそうですが、どれに当てはまるのか私にはわかりません。) 恐らくは「言い換えれば」「つまり」位の意味で使っているのではないかと推測し、当該推測が正しいとすれば、恐らく信託に対しての知識が不足しているはずと考えたので、前回信託法について少し書きました。

tenacity
質問者

お礼

補足を含め、重ねてご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • yuubikaku
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回答No.3

No1の補足に書いてあることは恐らく正しい(*)と思いますが、No2の補足で「ご確認もらえたく、その方法として、自身で編み出す自信がなかったため、くださった内容を引用させていただいたつもり」と書いてあることから、理解はしていないんだろうなという印象を受けました。理解しているなら自分の言葉で表現できるはずだからです。 (*恐らく正しいというのは、「信託されている…株主名義上はX1人の株主になっている」の「…」の意味がよくわからないことと、※A:「賛成」※B:「反対」※C:「反対」という例が挙げられていますが、株主総会の決議において、具体的にどのような手続きが踏まれているのかそのイメージは多分ないだろうという印象をうけているために、「恐らく」という表現を使いました) 思うに、313条3項の理解というよりも、信託が分かっていないという気がします。信託法は目を通したことありますか?恐らく信託法は独立した受験科目ではないと思いますが、民法とか会社法の分野である程度の知識が必要になることはあります。 どの程度までやらなければならないのかは、過去問などで知るしかありません。多分、この条文を理解するのに必要な知識は、以下の2条(第2条については、一部省略)だと思います。これくらいは目を通しておいても、負担にはならないでしょう。 (定義) 第二条  この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。 3  この法律において「信託財産」とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。 4  この法律において「委託者」とは、次条各号に掲げる方法により信託をする者をいう。 5  この法律において「受託者」とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。 6  この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。 7  この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。 (受託者の権限の範囲) 第二十六条  受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限を有する。ただし、信託行為によりその権限に制限を加えることを妨げない。 株式を信託した場合、受託者(No1の回答の例でいえば、機関投資家であるX)は原則財産の管理等できるわけですから、株主総会における議決権行使も好きにできるはずですが、当事者間の契約で議決権行使について別段の定めが可能になるわけです。つまり委託者(No1の回答の例で言えば、A,B,C)が受託者(X)にある議案に対して賛成しろ、または反対しろと請求できる契約をすることができて、その場合であっても、Xが議決権の不統一行使できないというのは、変ですよね? 初学者ということで、どこまで理解しなければいけないのかはご自分の判断で。

tenacity
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 後ほど、補足させていただくかもしれませんが、その際は、 よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

「「機関投資家(信託銀行等)Xは、株主A、株主B、株主Cからそれぞれ株を1株(議決権は各1個)ずつ信託されている…株主名義上はX1人の株主になっている。」の部分は、適切ではない。」ということでしょうか。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、ご返答をよろしくお願いいたします。

  • yuubikaku
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回答No.2

補足を拝見しました。多分いいと思うのですが、正直に申し上げてよくわかりません。 というのも私には、私が書いた文章と補足に書かれている文章はほぼ同じに見えます。なのでなぜあえて「下記のとおりでの解釈でよいでしょうか。」と再度質問なさるのか、よくわからないからです。 なので、具体的に何処がまだ理解できていないかもしれないと、自分でお感じになられているのか教えてください。

tenacity
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 後ほど、補足させていただくかもしれませんが、その際は、 よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

ご通知の回答により、お陰さまで、私なりには、納得することができたつもりでしたが、当方の理解が、正しいものかどうかを、ご確認もらえたく、その方法として、自身で編み出す自信がなかったため、くださった内容を引用させていただいたつもりでした。 誤解を与えてしまい申し訳ありません。 何卒、ご了承いただければ、幸いです。 すみませんでした。

  • yuubikaku
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回答No.1

失礼ですが、信託の意味についてよくわかってらっしゃらいような印象をうけました。 信託とは、簡単にかけば、自己の財産を他人に譲渡し、当該財産の運用管理をさせ、その結果得られる者などを自己又は第三者に与えるような取り決めのことです。 会社法313条第1項で、株主は原則議決権を統一しないで行使することができると定められていますが、第3項で、例外として「他人のために株式を有する者でないとき」は、議決権を統一しないで行使することを拒むことが出来ると定められています。 これは、「他人のために株式を有する者」つまり信託等であれば、議決権を統一しないで行使することを、会社が拒めないと言うことを意味しています。 「株主が、その議決権を統一しないで行使することができるのは、株式の信託等の場合、株主名義上は1人の株主になっていても、実質上は複数の株主に権利が帰属しているので、実質上の株主の意向にしたがって議決権を行使することを認める趣旨」を、おかきになったような表現でまとめてみると・・・ 機関投資家(信託銀行等)であるXが、株主A、株主B、株主Cからそれぞれ株を1株(議決権は1個)づつ信託されているとします。そして株主総会における、議決権を統一しないで、例えば、賛成に1個、反対に2個の議決権を行使でき、それを株式会社は拒むことはできません。なぜなら、確かに当該3個の議決権は名義上はX1人であるものの、実質上はA,B,Cの3人の株主に権利が帰属しているから、ABCそれぞれに意向に従ってXは議決権を行使することを認める趣旨ということです。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。 お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

下記のとおりでの解釈でよいでしょうか。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、ご返答をよろしくお願いいたします。 記 機関投資家(信託銀行等)Xは、株主A、株主B、株主Cからそれぞれ株を1株(議決権は各1個)ずつ信託されている…株主名義上はX1人の株主になっている。 ↓ Xは、株主総会で、議決権を統一しないで、議決権を行使した。 〔例〕つぎの意向に従って「賛成に1個、反対に2個」の投票をした。 ※A:「賛成」 ※B:「反対」 ※C:「反対」 ↓ 株式会社はこれを拒むことはできない。 〔理由〕Xは、株主A、株主B、株主Cの意向に従って議決権を行使しているから。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 当該3個の議決権においての名義上はX1人であっても、実質上、権利は、株主A、株主B、株主Cである3 人の株主に帰属し、Xは、当該各3人の意向に従って議決権を行使しているので、これを認める趣旨である。

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    会社法298条3項の内容が理解できません。 これについて、やさしくご教示お願いします。 ※3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 (株主総会の招集の決定) 第二百九十八条  取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一  株主総会の日時及び場所 二  株主総会の目的である事項があるときは、当該事項 三  株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 四  株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨 五  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 2  取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 3  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。 4  取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

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    公開会社で対価が譲渡制限株式の場合は783条1項と309条3項2号の規定により株主総会の特殊決議ですね。 ここで私がモデルを提示します。 A種類株式とB種類株式を発行しているXという会社があります。 A・Bどちらも譲渡制限の無い完全公開会社です。 Yという完全非公開会社と合併契約を締結する予定で対価はすべて譲渡制限株式です。 もちろんA・Bともに譲渡制限株式を受け取りますが 783条3項と324条3項2号の規定も加味されて この場合「株主総会」の“特殊”決議に加えて「種類株主総会A」と「種類株主総会B」の“特殊”決議も必要なんでしょうか。 第783条 1.消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。 3.吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等(譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。 第309条 3.前2項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。  二.第783条第1項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式  交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、 当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が 譲渡制限株式等(同条第3項に規定する譲渡制限株式等をいう。 次号において同じ。)である場合 における当該株主総会に限る。) 第324条 3.前二項の規定にかかわらず、次に掲げる種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。  二.第783条第3項及び第804条第3項の種類株主総会

  • 会社法の特殊決議について

    会社法の特殊決議について 宜しくお願いいたします 会社法における特殊決議の成立要件があやふやなので分かる方いらっしゃいましたらお願いいたします。 Q1.特殊決議(会社法309条3項)の成立要件は 当該株主総会において議決権を行使する事が出来る株主の半数以上の賛成 且つ 出席した議決権の2/3以上の賛成 Q2.特殊決議(会社法309条4項)の成立要件は 総株主の半数以上(議決権有無不問)の賛成 且つ 総株主の議決権の3/4以上の賛成 ※「総株主」は出席の有無不問 で合っていますでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 株主の権利行使について

    勤務先から株主総会の議決権を行使するように指示がありました。 賛成票を入れるようにとの指示ではありませんが、投票結果はおのずと会社に知られるという思いから、社員は賛成票を投じるものと思われます。 このような指示はコンプライアンス上、問題ないのでしょうか?

  • 会社法319条1項について

    法律初学者です。 会社法319条1項の内容がイメージできません。 つきましては、これにつき、極めてやさしくご教示願います(できましたら、やさしい具体例などもふまえていただければ幸いです。)。 ちなみに、会社法319条1項「取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、…」の「提案」と同法304条「株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる…」の「議案」は、同じものでしょうか。

  • 会社法298条3項について

    法律初学者です。 以下につき、極めてやさしくご教示願います。 ◆金融商品取引所に上場されている株式(できましたら、具体例などもふまえて、お願いします。) ◆会社法298条3項「取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。」に従うと、下記のとおりになるのですが、取締役会設置会社の場合に、そのようにする理由 記 取締役は、株主(「株主総会の目的である事項があるときは、当該事項」の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。 ↓ 取締役会設置会社の場合: 取締役は、株主(「株主総会において決議をすることができる事項」の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項 に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。