- ベストアンサー
個人事業主の届け出と青色申告の条件
- 個人事業主の届け出の提出期限は、新規開業の場合、1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までに提出する必要があります。1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
- 質問者が8月1日に届け出をした場合、1月1日から開業したことにすることはできません。この場合、届け出をした日を起点として、届け出日から2ヶ月以内までが開業日として認められます。
- 1月1日から5月31日の収入は、届け出日が6月1日の場合でも青色申告することはできません。届け出日以降から12月31日までの収入が青色申告対象となります。したがって、1月1日から5月31日の収入は白色申告で行い、6月1日以降の収入は青色申告で行います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>8月1日に届け出をした場合、1月1日から開業したことにすることは、できないと考えますが、それで… 合っていません。 届けが遅れたことを理由に、開業していた事実をねじ曲げてはいけません。 百歩譲って 6月開業として届けたとしても、青色申告は帳簿の管理を重視します。 1~5月に売上があった以上、6月開業はうそ八百であったことがすぐばれ、申告書提出後に青色申告を否認され、追徴課税が発生する恐れが多分にあります。 >1月1日から5月31日の収入は白色申告で行い… 個人の税金は元日から大晦日までの 1年分がひとくくりで、年の途中で申告方法を変えたりできません。 >6月1日から12月31日の収入は青色申告で行なうのでしょうか… 今年分はもう無理で、24年分からしかできません。 その場合でも、24-3-15 までに青色申告承認願いを出さないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm なお、開業届をはじめ青色申告承認願その他国税に関する手続用紙は、ほとんどが PDF を自分で印刷して郵送するだけで良いです。 わざわざ税務署まで足を運ぶ必用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
地元の税務署にいけば、親切にすべて教えてくれますよ。どちらにしても、用紙を取りに行かなきゃならないでしょう。
お礼
>>地元の税務署にいけば、親切にすべて教えてくれますよ。 そうでしたか。ありがとうございます。税務署では、親切に教えてくれないという、 先入観があり、ここで質問したしだいです。 近々、税務署へ行ってみたいと思います。
お礼
>今年分はもう無理で、24年分からしかできません。 >その場合でも、24-3-15 までに青色申告承認願いを出さないといけません。 なるほど、今年度は、青色申告はできないということですね。 今から届け出ができるかどうかも不明でしたので、助かりました。