• 締切済み

事業所得が無い場合の青色申告

昨年一月に個人事業主として開業しましたが(青色申告)、 事業の準備のみに終わり、一年の収入で事業所得は無く、 給与所得のみとなりました。 この場合、 ・青色申告特別控除を受けられるか? (事業の立ち上げのための必要経費は認められるのか) また ・受けられない場合は、給与所得のみで申請を行えばよいか? 上記の点が判断できかねております。 勤務先の源泉徴収票(年末調整済)は取得しております。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

給与所得がありますから、事業所得の赤字を通算できるので給与から源泉徴収された税額の一部が還付されます。 この場合に、青色申告特別控除は、0円となります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>青色申告特別控除を受けられるか… 受けられますが、事業所得の範囲内、つまり事業所得がゼロなら青色申告控除もゼロです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >事業の立ち上げのための必要経費は認められるのか… 営業努力はしたが受注に結びつかなかったというなら、赤字決算として繰り越しすればよいでしょう。 青色申告の特典の一つです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう