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青色事業専従者の届出

青色事業専従者の届出をして年間100万ほど経費にする場合で 納付税額がない場合は源泉徴収表の作成や税務署に提出する給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票の提出は不要ですか?

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回答No.1

納付税額がない場合は源泉徴収表の作成や税務署に提出する給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票の提出は不要ですか? 納付税額がない場合でも源泉徴収表の作成や税務署に提出する給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票の提出は提出は必要です。これらの書類の提出は納付税額がある、なしは関係ありません。

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