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源泉所得税の納付書の提出漏れに対する事後対応方法

青色事業の事業主です。 専従者の給与について納付する税額がなく、源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)を税務署に提出していなかったのですが、今更ながら、このような場合においても提出しなければならないことを知りました。 どうすればよろしいでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

給与の支払はあるが、税額が発生しない場合・・・・ 給与の徴収高計算書を記載し納付税額0で税務署に提出します。(納税額がないため、金融機関は受け付けてくれません。) 給与の支払いもない場合・・・その旨税務署に説明すればいいと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

納付する税額がない場合で、提出を忘れていた場合には、期限後でもかまいませんので、税務署に所得税徴収高計算書を郵送すれば良いです。 納税すべき源泉所得税額がないのですから、不納付加算税や延滞税はかかりません。 理由 源泉徴収した所得税については期限までに納付せよという規定とは別途に、所得税徴収高計算書を提出しなければならないという規定があります。 税金を納付すると、一枚が本人控え、一枚が銀行控え、一枚が税務署に「領収済通知書」として税務署に郵送されます。 ここで「領収済通知書と所得税徴収高計算書を一緒にしておけば、納税したら徴収高計算書を別途提出しなくてもよいではないか」というアイデアのもと、所得税徴収高計算書と源泉所得税の納付書が「合体」しているのが現在の窓口で納付する用紙です。 ですから、納税する額がない場合には、徴収高計算書だけを税務署に提出する必要がでるわけです。 提出がないと、税務署では「納付すべき額があるのに未納なのか」「納付すべき額がないのか」がわからないので、問い合わせをしてきます。

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