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個人事業主の青色申告について

恐れ入ります。 開業届けはまだしておりません。 10月から少しずつ収入となってきた場合、 来年の3月に、今年10月から12月分を青色申告をする必要があるのでしょうか? 来年の1月に開業届けとともに青色申告申請書を提出しようと思っています。 その場合は今年分は払わずに、来年分を再来年の3月に青色申告すればいいのでしょうか? 大変初歩的な質問だと思いますが、現在勉強中で右も左も分からない状態です。 ご教授お願い申し上げます。

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  • ベストアンサー
  • j-h-smith
  • ベストアンサー率39% (133/333)
回答No.1

既に開業しているならば青色申告申請書は出しておきましょう。(今年の分は3/15までに申請が無ければ青色申告出来ませんが、新規開業の場合は、開業から2ヶ月以内ですので本年の申告分から適用されます。) また、申告は開業時期ではなく、所得の発生した期間によりますので、今年の12月末までの所得(実際の入金が無くとも請求日が12月末までの分を含む)があれば申告の必要があります。再来年にまとめて払ったら延滞になってしまいますのでご注意を。(詳しいことは税務署へご相談を)

kahoo
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございました。 所得が発生した時点で、申告の義務があるということですね。 初めての申告で、しかも最初から青色申告をしようと思っているので、また色々質問させて頂きます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

私も数年前に開業したのですが、開業から2ヶ月以内に届け出することを知らずに確定申告をしたら、初回の申告は青色ではなく、白色申告になってしまいました。 具体的にいうと、青色申告の優遇を受けられず、専従者給与(一緒に働いている妻の給与)を経費にできないとか、他にもいろいろあったような気がします。 開業届けは期日までに提出し、そのときに税務署でいろいろ聞いてみてはどうでしょうか。

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