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ガソリン税 酒税などと消費税

mukaiyamaの回答

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  • mukaiyama
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回答No.3

>本来、消費税はこれらの税金に対しては、かからないはずではないでしょうか… そんなルールはありません。 例えば、今あなたが使っているパソコンはいくらで買いましたか。 店頭で税込 98,000円だったのならパソコンは 93,334円、消費税 4,666円というわけです。 この 93,334円にはメーカーや流通段階の各社が払った「法人税」や「法人事業税」、あるいは個人商店なら「所得税」や「個人事業税」などが含まれているわけですが、これらすべての税金にも消費税が課せられて 4,666円になっているのです。 ガソリン税やたばこ税、酒税も同じで、メーカーや流通段階で課せられる税金は、【商品原価の一部】に過ぎないので、販売時に消費税が課せられます。 ただ、ガソリンスタンドで軽油を買ったときは事情が違います。 「軽油引取税」の納税義務は石油メーカーでもガソリンスタンドでもなく、消費者にあります。 消費者に課せられる税金ですから、これに消費税が上乗せされることはありません。 >税金に税金をかかけるという二重課税になっているように… あなたも、法人税に消費税が上乗せされていても、二重課税だとは思わないでしょう。 二重課税という言葉は、一つの (一人の) 納税義務者に対して、二つ以上の直接税が課せられることをいい、たしかに現今の税法で二重課税はないようになっています。 例えば、親が生きているうちにもらう財産は「贈与税」の対象になりますが、「相続税」や「所得税」が同時に課せられることはないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

converser
質問者

お礼

大変詳しくお教え頂き、有り難うございます。 納税義務者が誰かという視点は確かに抜けていました。 酒税やガソリン税、タバコ税は、事業者が納税義務者でしたね。 消費税も同じく、事業者が仮受と仮払を相殺して、未払消費税を納税することになっていますね。という事は、原価に構成される諸税や製造間接費として配賦された税金はには、消費税がかかるが、自分で直接支払う軽油引取税には、消費税がかからない、という訳ですね。 私が覚えた違和感は、循環取引のようにどんどん税金が膨れ上がり、それに対しても間接税の対象にするのか?という単純な疑問でした。 有り難うございます。

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