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未登記物権について

law_amateurの回答

回答No.3

 相続放棄というのは,家庭裁判所でした法律上の相続放棄ですね。  そうすると, (1) 未登記建物の所有権は,次順位の相続人のものになります。すなわち,お父さんの親が生きていれば親のものになりますし,親もいなければ,兄弟のものになります。相続放棄をしたときに,親や兄弟にその連絡をしていますか?。親や兄弟がいるときは,そちらに連絡をして,相続を承認するのか,放棄するのかを確定するよう促す必要があります。  すべての相続人が相続放棄をしたときは,最終的には国のものになりますが,その前に,相続財産管理人を選任して,相続財産管理人に管理をしてもらう必要があります。物件として少額ということであれば,相続放棄をしたとはいえ,子が相続財産管理人となることが通常だと思います。 (2) 賃貸借契約は,次順位の相続人が相続を承認したときはそちらに引き継がれますし,相続財産管理人が選任されたときは,相続財産管理人に引き継がれます。  いずれにしても,相続放棄をした相続人が賃料を受け取ることはできません。(受け取った場合には,他人のお金として管理しなければなりません。) (3) 役所には,固定資産税を誰が納付することになったかを通知することが適当です。 (4) 建築費用をお父さんが出したということであれば,お父さんの所有物とされます。お母さんが長く管理をしていたとしても,所有権の全部又は一部がお母さんに移ることはありません。

lovelykanon
質問者

お礼

適切なアドバイス、ありがとうございます。大変助かります。ただ今後どうするかということはどうしても感情の問題になってしまいますが、解決するよう努力してみます。本当にありがとうございました。

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