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未登記物権について
父が亡くなり相続が開始しました。 プラスの財産はほとんどなく、あるのは負の財産ばかり。それも住民税の未納などで、私たち家族は相続放棄の手続きを取りました。ただ気になったのは未登記の不動産(家屋)があり、その所有権についてです。表示の登記もされておらず、しかし固定資産税は父の名前になっていました。現金で支払ったため、登記する必要性がなかったと母はいっていました。 しかし父は18年前から失踪しており、失踪してから10年ぐらいは母が固定資産税を払っていました。(しかし彼女が払っていたという証拠はありません。)その頃からその建物を母が賃貸物権として 人に貸しており、そのお金で生活をしていました。そこでご質問なのですが: (1)この未登記物権(家屋)の所有者は誰になるのか? (2)もし父のものであるとするならば、賃貸契約はどうなるのか? (3)父がなくなってからの固定資産税の知らせが私に来ているが払う必要はないにしろ、役所に知らせる必要があるのか? (4)父と母の共有としてこの家屋が扱われることはないのか? ということです。いろいろ相談には行ってみましたが 現実の話とは程遠いアドバイスだったり、閉口されて しまい、解決の糸口が見つかりません。 どうぞどうぞお力をお貸し下さい。
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