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内装工事の費用を減価償却できないって本当!?
下記サイトにそう明記してあり驚いてしまいました。 ↓ ↓ ↓ ↓ http://www.inshokunaisou.com/kaikei.html 飲食店内装工事の専門サイトなのでデタラメを書いているとも思えないのですが・・・ 一応、メールで問い合わせてみましたが、一週間経った現時点でも返答はありません。 「資産計上して減価償却」するものとばかり思い込んでいたので、開業予定の身としては 正直混乱しております。 どなたか、本当のことを教えてください。 宜しくお願いします。
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noname#148411
回答No.1
できますけど? http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406_qa.htm 国税庁のHPですから間違いありません
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- hinode11
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回答No.3
No.2です。追加回答です。分かりにくいかもしれないので。 お尋ねの「内装工事の費用」は、このサイト↓に書いてある、「資本的支出」に該当します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm
- hinode11
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回答No.2
自己所有の建物の内装工事をして事業を行う場合、内装工事の費用は建物と同じように減価償却できます。その減価償却期間は、その建物と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして償却を行います。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5405.htm ※借家で内装工事をして事業を行う場合も同じ考え方です。
お礼
ご回答ありがとうございました。