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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:創立費とソフトウェアの減価償却について)

減価償却についての理解ができず、混乱しています

このQ&Aのポイント
  • 減価償却をしていないもの(ソフトウェア)を、今から減価償却しても良いのか?償却する場合は、今から一期分として償却するのか。
  • 繰延資産として計上されている創立費は減価償却するのか?
  • 減価償却をしていない状態で赤字になっている合同会社の場合、どのように処理するのかわからない

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

個人事業ではなく、法人事業に関する質問ですね。 今期は開業3期目と仮定します。 開業当初、ソフトウエアを購入したものとし、開業後2期にわたって減価償却しなかったものと仮定します。 創立費も、開業後2期にわたって償却しなかったものと仮定します。 ソフトウェアも創立費も5年間の均等償却で良いでしょう。 >減価償却についての理解ができず、混乱しています。 >ネット上で同じような質問を多数見かけ色々調べてみたものの、混乱するばかりです。 混乱するのは当然です。インターネットで流される情報には正しいものもありますが間違っているものもありますから。 また減価償却費は、個人事業では強制的に必要経費に算入されますが、法人事業での損金算入は任意ですから、この事を知らない人が間違った情報を流しているケースも多いのです。 さて、 >(1)従来、減価償却をしてなかったソフトウェアを、今から減価償却しても良いのか 会計: 今からでも減価償却費を計上すべきです。 税務: 今からでも、減価償却費を損金算入することができます。 >償却する場合は、今から一期分として償却するのか。 会計: 今期決算で、今期分を含めて3期分を減価償却すべきです。ただし、当期分の減価償却費は営業費用(販管費)に計上して良いですが、前2期分は特別損失に計上すべきです。 税務: 今期決算では、今期分の減価償却費のみ損金算入します。前2期分の減価償却費は別表で自己否認します。 なお、赤字なら、このままにしておいて、将来黒字の年に償却するという方法もあります。合法ですから。 >(2)繰延資産として計上されている創立費は減価償却するのか? 会計: 今からでも償却費を計上すべきです。 税務: 今からでも償却費を損金算入することができます。ただし赤字なら、このままにしておいて、将来黒字の年に償却するという方法もあります。合法ですから。

happyuzu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わかりやすい回答で本当に助かります。 上記回答をふまえて、確認したいことがあります。 前2期分は特別損失として計上すると言うことは、 減損損失×××/減価償却累計額××× という仕訳をするということでしょうか? 今期分については 減価償却費×××/減価償却累計額××× と仕訳し、同じソフトウェアの減価償却を2つの仕訳をするという解釈で良いでしょうか。 創立費を償却するとしても会計上は、上記のように償却し、税務上では申告しなくても合法という解釈で良いでしょうか。 今回の質問の件については、決算報告書に記載されている数字をすべて申告書(税務)に記載しなくても合法という理解で良いでしょうか。 決算報告書(会計)上では償却するが、申告書(税務)上では申告せず、将来償却する。 補足ですが、今期は5期目になります。 会計上と税務上では、基準が異なるということがすっかりごちゃ混ぜになっていました。 そもそも、ソフトウェアと創立費を償却するということを理解していなかったのが問題ですが…。 簿記の勉強をしたにも関わらず、しっかり理解していなくてお恥ずかしい限りです。 法人事業と言っても、個人規模の会社で毎度毎度の申告も手さぐり状態です。 再度質問して申し訳ありませんが、お時間ありましたらご回答お願い致します。

その他の回答 (1)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

No.1です。 >今期は5期目になります。 >前4期分は特別損失として計上すると言うことは、 当期分は、「減価償却費」という科目を使って損益計算書の販管費の区分に計上する。 前4期分は、「減価償却費」という科目を使って損益計算書の特別損失の区分に計上する、 という意味です。 >創立費を償却するとしても会計上は、上記のように償却し、 その通りです。 >税務上では申告しなくても合法という解釈で良いでしょうか。 いいえ。会計上、創立費を償却すれば、税務上も償却費を損金算入しなくてはなりません。 >決算報告書に記載されている数字をすべて申告書(税務)に記載しなくても合法という理解で良いでしょうか。 決算報告書(会計)上では償却するが、申告書(税務)上では申告せず、将来償却する。 いいえ。確定申告書に決算報告書(会計)【貸借対照表、損益計算書】を添付しなくてはなりません。ですから決算報告書に記載されている数字をすべて申告するのを原則とします(※例外があります)。 ですから、いいですか。税務上、減価償却したくないのであれば、会計の段階で減価償却しなければ良いだけの話です。そして将来、機会を見て償却すれば良いわけです。会計の精神には反しますが、罰則があるわけではないので。 ※例外があります: 例えば、会計上、今期の決算で5期分の減価償却費を計上する場合、つまり当期分の「減価償却費」を販管費の区分に計上して前4期分の「減価償却費」を特別損失の区分に計上する場合、税務上は今期の確定申告で5期分の減価償却費を損金算入できないので、別表4(申告調整)において前4期分の「減価償却費」に相当する所得を加算します。これを、俗称ですが「自己否認」といいます。

happyuzu
質問者

お礼

再びご回答ありがとうございました。 私の質問にお付き合いいただきありがとうございました。 やっと理解できた気がします。 本当にありがとうございました。

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