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これも減価償却費ですか?
何度も質問してすみません。 仕事で使う100000円以上のものが 減価償却費の対象となるのは分かりました。 開業の際に店舗を借りて内装をしたのですが これも減価償却費の対象となるのでしょうか? もしよろしければどんな物が減価償却費の対象 になるかも教えていただけるとありがたいです。
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#4さんが「開業費」とされていますが「店舗を借りて内装」については開業費ではなく「減価償却資産」に該当します。処理については先の回答者の回答通りです。 ちなみに「開業費」については下記のようなものをいいます。 http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20031126A/ また「開業費」にならない費用についての説明もあります。http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20031126A/index2.htm ちなみに「開業費」については、税務上は下記の方法を任意に選択できます。 1.繰延資産に計上して、5年間で償却する。5年以内でも未償却残高を一気に計上することもできます 2.開業年度に一括して経費に計上。 開発費は5年以内に任意な金額を償却(任意償却)できますので、一括経費にするか、資産として繰越すかは、期末時に決算をして利益が確定してから決めても良いと思います。 仕訳処理としては 開業までに支出した金額を「開業費」(繰延資産)としていったん計上して、決算時に「繰延資産償却費(開業費償却)××/開業費××」という仕訳を行います
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- haruka1234567890
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開業費だよね。 無形固定資産です。
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回答をいただきありがとうございました。
下記URLいかがでしょうか。耐用年数の一覧です。
お礼
参考になるホームページを教えていただきありがとうございました。
- GoGoSydney
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「100000円以上のものが減価償却費の対象」については原則その通りですが下記の制度があります。 ●10万円未満 損金算入できる ●10万円以上20万円未満 一括償却資産としてを3年間で償却できる ●30万未満 青色申告の中小企業者等が平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した場合は損金算入できる ※従って、青色申告をしていれば30万未満の資産は経費として処理できることになります。 「店舗を借りて内装をしたのですがこれも減価償却費の対象となるのでしょうか?」については、その通りです。通常は「建物付属設備」や「器具備品」として計上することになるでしょう。 下記に詳しい説明がありますので参考までに。 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/shokyak/shokyaktoha.html
お礼
色々と教えていただきありがとうございました。 ホームページの方も参考にさせていただきます。
- o24hi
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こんにちは。 >仕事で使う100000円以上のものが減価償却費の対象となるのは分かりました。 これは、いわゆる「備品」のことを指しています。 これ以外に、減価償却費の対象となるのは、有形固定資産や無形固定資産です。 有形固定資産には、建物、構築物、機械装置、車輛運搬具、土地などがあります。 このうち、土地を除く有形固定資産は、減価償却を行うことになります。 また、無形固定資産としてコンピューターソフトなどがあります。 ご質問の内装が、一時的なもの(例えば、花輪とかのデコレーションですね)でなく、その後も使う建物に固定されているもののことでしたら対象になると思います。(例えば、企業でパソコンのLANケーブルの配線工事をすれば、減価償却の対象になります)
お礼
細かく教えていただきありがとうございました。 全然分からなかったもので参考になりました。
お礼
詳しく教えていただきどうもありがとうございました。 何も分からなかったもので参考になりました。 これからも質問するかと思いますのでよろしく お願いします。