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減価償却について

個人事業を経営している知人に頼まれて経理を担当していますが、分からない事があるのでどなたか回答お願いいたします。2,3年前に減価償却の対象となる遊戯に使う機械(80万円ほどを3台)を購入していますが、まだ一度も経費に入れていない事がわかりました。これは今から減価償却出来るのでしょうか?

noname#58958
noname#58958

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#33955
noname#33955
回答No.3

減価償却は結局は任意償却ですので「今年は減価償却はしない」とか全然OKです。 税務署的には納付する税金をあっちから多くしてくれてるって思ってますからわかってても何も言いませんし、税法上も何も問題がありません。じゃ、なににそむいてるの?といいますと財務諸表等規則(個人事業者には関係ないかも)にそむいてることになります。財務諸表の必要性は、会社の財政状態や経営成績を知る為にあります。それを必要とするのは会社の利害関係者ですね。 で、会社は適正な期間損益計算をしなければならないことから原価償却は資産を使用してるのであればその資産を使用したことにより獲得することが出来る利益がその固定資産の使用可能期間に渡り継続して受けることができると考える為、減価償却は耐用年数で償却する必要性があり、いっきに費用処理ができません。費用収益対応の原則ですね。 でも、税法は、「償却限度額の範囲内で損金経理した金額は損金の額に参入することが出来る」なんですね。限度額は言ってますが、償却費の計上は強制してません。 なので償却はしたけりゃすりゃいいですししたくなければしなくていいです。 ただ、今まで2年据え置いてたから今年は3年分償却は出来るかといいますと出来ないですよ。一年分だけ償却してください。 期首簿価に定率を掛けてください。

noname#58958
質問者

お礼

分かり易い回答ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (2)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

減価償却できます。 ただしその機械があるなら可能です。 減価償却する際は、固定資産台帳で購入年度から計算しますが、購入年から今年までの分は、償却済みとして会計する事になります。 ご参考まで

noname#58958
質問者

お礼

機械は使用中なので残りの年数は償却出来ると言う事ですね。ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

使用している状況であれば可能です。

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