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30万円未満の少額減価償却について

青色申告を目指す個人事業主なのですが、少額減価償却について教えてください。 事業用にパソコンを18万円で購入し、少額減価償却したいと思っているのですが、支払いは分割で年末の時点でも未払金が残る状態です。 全額支払っていなくても、少額減価償却で一括経費にすることは可能なのでしょうか? 経理初心者で全く良くわかっていないのですが、仕訳の仕方とともに教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#165598
noname#165598
回答No.2

(1) 備品消耗品費/未払金    費用計上できる。税込経理なら、税込金額で計上。普通に仕訳するって感じでしょうか (2) 根拠。租税特別措置法28条の2。「措法28の2」の適用 30万円未満のものについては、一時の費用に出来るとのこと。 なお、3年に分けて償却する方法もありますが、これは違います(制度の名前が似ているのですが) >第二十八条の二  第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの (3) 「少額減価償却資産の明細書」を別途作成して(紙一枚分ですが何をいくらで買ったみたいなことを記入します)、確定申告書に添付します。具体的には税務署に書き方を教えてもらえば、いいでしょう。 または、税理士の無料相談会 なお、この制度を受けるために、どこかの欄に「措法28の2」と記入します。

trans2007
質問者

お礼

なるほど、普通に仕訳すればよいのですね。 明細等については税務署に聞いてみます。 ありがとうございました!

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

専門家ではないのですが・・・。 昔会社で聞いた事あるんですが、今は30万円以下のパソコンって 資産として計上しなくていいという話を聞いたのですが・・・。 という事は、減価償却の手続きも必要ないのではないかと・・・。 うろ覚えで申し訳ないです。

trans2007
質問者

お礼

さっそくのアドバイスありがとうございます!

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