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減価償却 少額特例と専業専用割合について

今まで税理士さんに頼んでいた青色申告を、今回の申告分より自分でやることにしました。勉強したものの減価償却について、どうしてもわからないことがあるので教えてください。 1)昨年の申告書類の控えを見ると、平成18年に購入したパソコンを、少額特例として全額経費としているようです。今回申告する、平成19年分の減価償却試算表には何も記入しなくて良いのでしょうか? 2)仕事状況の変化で、平成17年に購入した軽自動車の事業専用割合を、70%から50%に変えたいと思うのですが、償却途中に変更してもいいものでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1)昨年の申告書類の控えを見ると… 18年のうちに経費として処理されてしまっているのですから、19年には関係ありません。 >2)仕事状況の変化で、平成17年に購入した… 合理的な理由があるのですから、問題ないでしょう。

kumasan118
質問者

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