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退職時の誓約書

cooocoooの回答

  • cooocooo
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回答No.3

 専門ではないですが、同様の経験をしたので回答させていただきます。  一般的に退職後は何を仕事にしようと個人の自由です(職業選択の自由は保障されています)。前の会社を意図的に競合させる動きを制限する意図なのでしょうが、基本的に個人が前職のスキルを活かすことは普通のことです。前職で取った資格や人脈を活かすこともありますし、普通の転職では次の職場でもそれを期待されます。  「同じ職種での独立禁止 同じ職種の他会社への入社禁止」は、退職後においては、職業選択の自由(憲法第22条第1項)によって通常は行使できません。  が、例外もあります。入社時からの就業規則や雇用契約書に、その会社独自の技術の使用に関する特約がありませんでしたか?最初から合意があったのか、きちんと特約が記載されているか、そこが重要ですので、何とか確認してみてください。就業規則に具体的な特約がなければサインなんてしなくていいものだと考えられます。  特殊技術や研究開発など機密性の高い業務の会社では、特別に就業規則に秘密保持を定めている場合があります。ただし、その場合は範囲、期間、内容において詳細で具体的な定めをしていて、さらに合理性、有効性が認められないと、退職者に行使するのは難しいようです。また、在職時はともかく、退職後に及んでまでの秘密保持義務の記載があるかどうかも大事です。    いずれにしても、簡単にサインすべきことではありません。  サインしないと退職金に影響するなどのことがあれば、脅かしのようなことも考えられるので、迷わず無料相談などでいいので専門家に相談してみたほうがいいです。個人判断をしていることは足元を見られる場合がありますので気をつけてくださいね。  私も以前退職した会社から、在職者と連絡をとるな、会社の情報を漏らすな、誹謗中傷をするな、などが記載された書面にサインを求められました。質問者様同様、個人が見るとビビってしまいそうな大きなハンコが押してあり、サインしなくてはいけないものかと戸惑いました。  サービス業で常に独自の創意工夫をしていた仕事でしたが、それは売り上げを上げる為にどこの会社でもやっていることで、特許や実用新案など、正式な技術の権利をとっている訳でもありませんでした。  また、就業規則に会社内の情報をもらさないように、ということは記載されていましたが、在職時の勤怠としてのことであり、退職後のことまでは言及していませんでした。そして内容も特に具体的ではありませんでした。  就業規則を持って弁護士に相談したところ、あっさりと「こんなものはサインしなくていいですよ」ということで無視した形になりました。法的に有効でないため、その後何も言ってきません。私の場合は退職理由が会社側に不利な内容だったので、単に他の従業員や関連業者に悪いウワサを流されたくなかったのだと思うところです。  会社が法的に個人の人権、自由を制限するには、会社側にもそれなりの内容が必要で大変なことなんですね。もし自分が経営者の立場でしたら、競合は身内から出るのは制限したいこともわからなくもないです(苦笑)。今後質問者様が独立されて従業員を雇う場合には就業規則は重要、という受け止め方で…雰囲気に流されずに慎重にお調べになって行動してください。ご活躍を願っています。  詳細がわからないため就業規則を持って専門家に相談、としか言えませんが、まずはご自身の段階での判断材料としてご参考になれば幸いです。 参考URL http://www.taishokuguide.sakura.ne.jp/sseigen.htm

参考URL:
http://www.taishokuguide.sakura.ne.jp/sseigen.htm
jjjjoo
質問者

お礼

貴重な体験談を教えて頂き有難うございます。 自分一人の考えだとどうしても限界が有るので、是非相談してみようと思います。 この場所でも 個人的な質問に回答をして頂きとても助かります。有難うございました。

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