• 締切済み

退職時の誓約書

務めている エステ関連会社を独立目的で退社する事にしたのですが、会社の方から 同じ職種での独立禁止 同じ職種の他会社への入社禁止 今現在使用している技術の使用禁止と言うような内容の誓約書を書くように言われました。 この様な誓約書を拒否する事は出来るのでしょうか? もし 誓約書を書き違反した場合 法的な効果は、あるのでしょうか? わかり辛い文章で申し訳有りませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.5

「競業避止義務」と「職業選択の自由」が有ります。 結論から言いましたら、職業選択の自由を第三者が犯す事は出来ない為、基本的には問題無いと思われますが、もし勤めているエステ関連会社が保有する顧客情報等を基に営業活動等をした場合、民事的に損害賠償請求を起こされる危険性は有ると思います。 そうならないように、勤めているエステ関連会社とはきとんと話し合いを行い、極力円満に退職出来るように尽力すべきでしょう。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.4

 参考?URLをお知らせします。 (「競業避止義務」「秘密保持 誓約書」で検索されると、いろいろヒットすると思います。) 【競業避止義務】 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa814.html http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa08_48.html http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200302.html http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa04_01_04.html http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/roudousoudan/jirei/jirei12.html http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimukyoku/qa/qa38.html http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/020.htm http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/075.htm http://db.jil.go.jp/cgi-bin/jsk012?smode=dtldsp&detail=F1997060130&displayflg=1 http://www.jil.go.jp/institute/research/documents/004/research004_5_3.pdf http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/134.htm http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/135.htm http://www.hou-nattoku.com/shokuba/taisyoku5.php http://www.trkm.co.jp/houritu/07072701.htm http://www.trkm.co.jp/houritu/07072801.htm http://labor.tank.jp/hanrei/list/kyougyou_kinsi.html http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0929-15.html(資料5 56ページ) http://www.bengo4.com/bbs/read/27037.html http://www.bengo4.com/bbs/read/30390.html http://www.bengo4.com/mm/20090408.html http://www.bengo4.com/mm/20080528.html http://www.bengo4.com/bbs/read/14652.html http://office-fujimoto.net/key_terms/003/post_17.php 【秘密保持】 http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/roudouqa/qa48.html http://www.hou-nattoku.com/consult/539.php http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/secret.html http://www.mykomon.biz/trouble/fukumu/fukumu_himitu.html http://www.bengo4.com/bbs/read/4623.html http://www.bengo4.com/bbs/read/52688.html http://www.bengo4.com/bbs/read/3022.html 【相談機関等】 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/(仕事応援ダイヤル:全国社会保険労務士会連合会(厚生労働省委託事業:電話・メール相談可能)) http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/topics/2010/pdf/20100401.pdf http://roudou-bengodan.org/hotline/hotline.php(日本労働弁護団) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://okwave.jp/qa/q3300694.html(類似?質問) http://okwave.jp/qa/q2170155.html(参考) http://okwave.jp/qa/q2155394.html(参考) http://okwave.jp/qa/q2603276.html(参考) http://okwave.jp/qa/q2541129.html(参考) http://okwave.jp/qa/q2501131.html(参考) http://okwave.jp/qa/q6665237.html(参考) http://okwave.jp/qa/q4119077.html(労働契約?)

  • cooocooo
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.3

 専門ではないですが、同様の経験をしたので回答させていただきます。  一般的に退職後は何を仕事にしようと個人の自由です(職業選択の自由は保障されています)。前の会社を意図的に競合させる動きを制限する意図なのでしょうが、基本的に個人が前職のスキルを活かすことは普通のことです。前職で取った資格や人脈を活かすこともありますし、普通の転職では次の職場でもそれを期待されます。  「同じ職種での独立禁止 同じ職種の他会社への入社禁止」は、退職後においては、職業選択の自由(憲法第22条第1項)によって通常は行使できません。  が、例外もあります。入社時からの就業規則や雇用契約書に、その会社独自の技術の使用に関する特約がありませんでしたか?最初から合意があったのか、きちんと特約が記載されているか、そこが重要ですので、何とか確認してみてください。就業規則に具体的な特約がなければサインなんてしなくていいものだと考えられます。  特殊技術や研究開発など機密性の高い業務の会社では、特別に就業規則に秘密保持を定めている場合があります。ただし、その場合は範囲、期間、内容において詳細で具体的な定めをしていて、さらに合理性、有効性が認められないと、退職者に行使するのは難しいようです。また、在職時はともかく、退職後に及んでまでの秘密保持義務の記載があるかどうかも大事です。    いずれにしても、簡単にサインすべきことではありません。  サインしないと退職金に影響するなどのことがあれば、脅かしのようなことも考えられるので、迷わず無料相談などでいいので専門家に相談してみたほうがいいです。個人判断をしていることは足元を見られる場合がありますので気をつけてくださいね。  私も以前退職した会社から、在職者と連絡をとるな、会社の情報を漏らすな、誹謗中傷をするな、などが記載された書面にサインを求められました。質問者様同様、個人が見るとビビってしまいそうな大きなハンコが押してあり、サインしなくてはいけないものかと戸惑いました。  サービス業で常に独自の創意工夫をしていた仕事でしたが、それは売り上げを上げる為にどこの会社でもやっていることで、特許や実用新案など、正式な技術の権利をとっている訳でもありませんでした。  また、就業規則に会社内の情報をもらさないように、ということは記載されていましたが、在職時の勤怠としてのことであり、退職後のことまでは言及していませんでした。そして内容も特に具体的ではありませんでした。  就業規則を持って弁護士に相談したところ、あっさりと「こんなものはサインしなくていいですよ」ということで無視した形になりました。法的に有効でないため、その後何も言ってきません。私の場合は退職理由が会社側に不利な内容だったので、単に他の従業員や関連業者に悪いウワサを流されたくなかったのだと思うところです。  会社が法的に個人の人権、自由を制限するには、会社側にもそれなりの内容が必要で大変なことなんですね。もし自分が経営者の立場でしたら、競合は身内から出るのは制限したいこともわからなくもないです(苦笑)。今後質問者様が独立されて従業員を雇う場合には就業規則は重要、という受け止め方で…雰囲気に流されずに慎重にお調べになって行動してください。ご活躍を願っています。  詳細がわからないため就業規則を持って専門家に相談、としか言えませんが、まずはご自身の段階での判断材料としてご参考になれば幸いです。 参考URL http://www.taishokuguide.sakura.ne.jp/sseigen.htm

参考URL:
http://www.taishokuguide.sakura.ne.jp/sseigen.htm
jjjjoo
質問者

お礼

貴重な体験談を教えて頂き有難うございます。 自分一人の考えだとどうしても限界が有るので、是非相談してみようと思います。 この場所でも 個人的な質問に回答をして頂きとても助かります。有難うございました。

  • wret615
  • ベストアンサー率34% (133/386)
回答No.2

拒否はできるで。ただ、就業規則とかで退職時に誓約書書かないかんて定めあれば、拒否理由に懲戒受けるかもしれへん。懲戒が有効かいう問題もでるけどな。 そゆ誓約書書いたら、従わないかん場合がある。誓約書が無効になる場合もある。技術の独自性やら期間の長さやらによるわ。経営者よりでも労働者よりでもない記述見つけたんで、参考にな。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070822/280132/ あと、ほかの回答さん読んでな。 実損証明できなければ負けることない言うとるけど、固定客のつく業種やと、実損は顧客の減少による減収減益とかで容易に証明できる。実損を裁判で争点にしたら負け筋や。質問者さんの場合、問題点は実損やなく誓約書の有効性やね。

jjjjoo
質問者

お礼

回答有難うございます。 有効かどうか、とても参考になりました。 自分から見た一方的な考えしかもてていませんでした。載せて頂いた記事を参考に 経営者 労働者 の立場を踏まえ会社と話してみようかと思います。 有難うございました。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

円満退社を気にしないのならば書かなくても構いません。それで退職ができないということはないのですから。 一方円満退社を希望して書いたらどうなるかですが、あまり意味はないと思ってよいでしょう。 実際それが意味が出てくるのはあなたが本当に同業を始めて、例えばなじみのお客さんを横取りするような場合です。この場合でもお客さんの方からあなたを選ぶのは自由です。 現実に法的に問題になるのは、あなたの独立で元の会社に実損が出たと証明できるような場合です。顧客リストを持ち出したりしたらこれは問題になりますね。 ただ、法的に勝てると言っても相手が嫌がらせのために訴えを起こすのも自由です。そうなると新しい店をしながら裁判も戦うということになります。 そうならないためには同じテリトリー内では開業しない、顧客データ等は絶対に使わない、周知の技術以外のその会社独特の治療方法は使わないなどの配慮が必要でしょう。 書かないことは自由ですがその場合は上記のような妨害行為をされることは覚悟したほうがよいかもしれません。 現実的には誓約書は提出して、それに抵触しない形で開業を目指すということでしょう。最後はその会社に実損が出たことが証明できなければあなたが負けることはないと思いますが。

jjjjoo
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 出来る事なら円満に辞めたいと思っていたので、とても参考になりました。 頂いた回答を踏まえ もう一度 誓約書を読み考えてみます。有難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう