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会社登記目的

会社を設立する際に登記した目的に記載していないものについては営業してはいけないのでしょうか?

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

会社の目的とは、会社の行為能力を表すもの。 取締役が勝手に行った場合、株主から責任追及をされるおそれがある。 また、取引相手からは、「いい加減な会社」「コンプライアンスの考えが低い会社」と判断される不利益もある。 税金・経理とは無関係。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

許認可にかかわらない事業であれば、定款の目的は営業範囲を拘束するものではなく、 帳簿上の上の 「営業損益」になるのか「営業外損益」になるのかの判断基準でしょうから、 「定款に記載の無いことはできない」というわけでは、ありませんよ。  がんばって、脈がありそうなら、折を見て定款を改めれば、いいことです。

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