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会社登記の変更について質問です。
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同一の法務局の管轄内での本店移転ですか。本店移転の日付はいつにするのですか。
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- buttonhole
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商号の変更は容易です。定款に新しい商号を記載すれば良いからです。しかし、本店移転を同時にするのはやっかいです。 同一法務局管轄内での本店移転で、本店移転の日が、商号変更による設立および解散登記を申請する前の日付ならば、連件(本店移転登記申請書・特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書・特例有限会社の解散登記申請書)で登記申請が可能です。 しかし、新しい本店が別の管轄の法務局になる場合は、連件で申請することは困難です。本店移転登記をしてから、株式会社の設立及び特例有限会社の解散登記をするか、株式会社の設立及び特例有限会社の解散登記が終了してから、本店移転をして、本店移転登記を申請してください。 本店移転が絡むと結構複雑なので、司法書士に依頼することをお勧めします。
お礼
ありがとうございました! とても、わかりやすかったです。 本店移転は同一管轄内ではないので、一番やっかいそうなケースに なってしまうんですね。。
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