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退職日について教えてください

ボーナス支給日が6月末/12月末/2月末なので、2月末での退職しようと考えていますが、年末調整などを考えると12月末の方がいいのでしょうか? 退職後は無職になるので、少しでもお金で損をしないようにと考えて迷っています。 退職後は、失業保険をもらいながら職を探す予定です。 社会に出てから16年間勤めていた会社を退職するため、初めてのことでよくわからず、何も考えずに退職するなら2月かなと思っていたのですが、失業後の税金や保険などネットなどで調べているとますますわからなくなってしまいました。 もし、退職日によっていろいろ違いがあるのであれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>ボーナス支給日が6月末/12月末/2月末なので、2月末での退職しようと考えていますが、年末調整などを考えると12月末の方がいいのでしょうか? 退職”月”ということであれば、いつでも差はありません。 退職”日”であれば多少差はあります。 よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば6月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの6月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて7月からということは出来ません、必ず6月30日からになります。 ということは5月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として6月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 ですから >退職後は無職になるので、少しでもお金で損をしないようにと考えて迷っています。 というこであれば1か月分の半額の保険料ですが得か損かの分かれ目と言うことです。

re9451
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変わかりやすく、とても参考になりました。 自分の調べていた情報では、1日前に退職するのがよいと言う情報ばかりでしたが、そのカラクリがよくわかりました。 月末まで働くのがベストですね。 本当にありがとうございました!

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