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2か所からの年末調整

今更なのですが、年末調整について質問です。 ひとつは、ちゃんとした会社で、毎年年末調整をして、だいたい年間160万の給料です。 去年からもうひとつバイトをはじめました。年末調整をしてくれたみたいで年間17万の給料です。 今月末に、市県民税が来て、はじめて2つの会社が合算されて、税金を払うことを知りました。 そこで、バイトで17万しかいかないというこうは、20万未満なので、確定申告はしなくていいと いうことをネットで見たのですが、本当は、申告をしなければ、市県民税の金額が違っていたということなのでしょうか?

  • N845
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Frozen_
  • ベストアンサー率51% (268/520)
回答No.1

あなたが昨年得た収入は176万円ですからそれから控除額を引いた分が所得となります。 バイトの所得を申告しないで良いのは、他に収入が無い場合です。

N845
質問者

お礼

そうなのです。バイトの所得を申告しないのは、他に収入がない場合なんですね。 収入が無いようにはできないのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ahsm
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回答No.3

4ヶ月程、市役所税務係でバイトしてました。 私も詳しくはわからない点が多いのですが、失礼します。 主さんがお勤めの2社はいずれも年末調整をしてますから、 主さんが自ら税務署又は市役所で確定申告する必要はありません。 もし必要だとしたら、 平成22年度分の確定申告をしてないので、確定申告しに来て下さい。 という通知が届いてるはずなんですが、そのような通知ありましたか?? もし無ければ、確定申告の必要はありません。 今回届いた市県民税の額は、おそらく17万の収入を踏まえた上での額だと思いますよ。 又、働かず、収入が0円の方も確定申告はしなくてはなりません。 私は昨年収入ありませんでした。 という事を申告しなくてはいけないみたいなんですよね。 めんどくさいですが(^_^;)

N845
質問者

お礼

確定申告は、しなくていいということなのですね。ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

年末調整を受けてるサラリーマンが、その他の所得が20万円以下なら確定申告しなくて良いというのは、国税の規定です(所得税法第121条)。 地方税法には、このような規定がないため、2箇所から給与支払い報告書が出てきていれば、それを合算して市民税が課税されます。 「本当は、申告をしなければ、市県民税の金額が違っていたということなのでしょうか?」に。 ごめんなさい、お聞きになりたいことが不明です。 申告はしてないんですよね。なぜ申告をしなければという条件をつけられるのですか。 申告をしていたならば、市県民税がどうのこうのというならわかります。 ご質問者の場合は、確定申告書を提出してもしなくても、市民税の額は変わりません。

N845
質問者

お礼

すいません。少しでも市県民税が安くなればと思っただけです。 ありがとうございました。

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