年末調整と確定申告についての質問

このQ&Aのポイント
  • 2ヶ所で働いている場合の年末調整と確定申告についての疑問についてまとめました。
  • 給料の多い方のバイト先では毎月所得税が引かれており、もう一つのバイト先では引かれていないため、異動書類の提出が求められたのですが、どちらのバイト先に提出すればよいのか疑問です。
  • また、年末調整による返還金の計算方法や年末調整と確定申告の違いについても理解が不十分です。どうすればよいのかアドバイスをお願いします。
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2ヶ所で働いてる年末調整

給料の多い方のバイト先(A)では毎月所得税を引かれてます。もう一つのバイト先(B)では引かれていません。この前、Bの方のバイト先で異動…という書類の提出を求められたので書いて持って行きました。 こちら、教えてグーで見た所、普通は給料の多い方に出す、と書かれていました。 ●Bの方のバイト先に出したのは間違いですか? ●Aの方のバイト先にはこの書類の提出を求められなかったのですがどうして?年末調整をしない、って事ですか? ●両方のバイト先の給料合わせて120万位です。いくらか返って来ますか?その為にはどうすれば良いですか? いまいち年末調整と確定申告が分かりません。両方の会社は今年になって始めたもので、年末調整も初めてです。皆様のお知恵をお貸しいただけると助かります。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

扶養控除等申告書の事ですよね。 これは主たる給与をもらっている会社に提出する事ができますので、一般的には多い方に出すケースが多いと思います。 ただ、本来は年末に提出するのではなく、年初又は入社時に提出すべきもので、これを提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収しますので、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となりますし、これを提出している会社で年末調整できます。 (ですから、年末調整はいずれにしても1社でしかできません。) 扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙欄により源泉徴収しますので、給与の金額に関わらず源泉徴収税額が発生しますし、甲欄よりも高い金額になります。 (A)の方の引かれている所得税が甲欄によるものか乙欄によるものかにもよりますが、もし乙欄で引かれているのであれば、(B)の方に扶養控除等申告書を提出しても問題ありません。 もし甲欄により引かれている場合は、扶養控除等申告書の提出があったものとして源泉徴収していますので、問題ではありますね。 参考までに、税額表については下記サイトの「月額表」をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2364/01.htm ただ、(A)に扶養控除等申告書を提出していないのであれば、その場合は、(A)の会社自体に問題がある訳で、ご質問者様としては、確定申告すれば問題ありません。 その場合は、(B)で年末調整してもらった上で、(A)と(B)を合算して確定申告すれば、大丈夫です。 確定申告に必要なのは、両社の源泉徴収票、今年中にご自分で支払った健康保険・年金がある場合には、それらの支払った金額がわかる書類、生命保険料控除証明書・損害保険料控除証明書をお持ちであれば、それらの証明書、認め印、還付の場合は還付口座の預金通帳、が基本的なものです。 (ただし、健康保険・年金や、生命保険・損害保険については、年末調整の際に会社に提出すればそこで控除してもらえますので、確定申告時には必要ありません。) (B)での年末調整時は、引かれた金額がない訳ですので、当然還付もありませんが、確定申告において還付されるかどうかは、両社がどういう源泉徴収をしていたかにもよりますので、何とも言えず、場合によっては支払わなければならない可能性もあります。

noriri-no
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。Aの会社では甲欄で引かれてるようでした。という事はBの方に扶養控除申告書を出さない方がいいですね。忙しい中詳しく丁寧に書いてくださいましてありがとうございます。かなり理解できました。

その他の回答 (3)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.4

2箇所以上から給料をもらっている時は確定申告をしないといけません  2社以上時はどれか1箇所だけ年末調整の書類を提出できます  まあ、確定申告をしないといけないですから  本屋に行って確定申告の本が沢山出てますから  いまから準備しときましょうね  

noriri-no
質問者

お礼

確定申告の意味がようやく分かりました。ありがとうございました。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>Aの会社では甲欄で引かれてるようでした。という事はBの方に扶養控除申告書を出さない方がいいですね。忙しい中詳しく丁寧に書いてくださいましてありがとうございます。かなり理解できました。 ただ、そうなるとBの会社では乙欄で源泉徴収しなければならないのにしてない事にはなってしまいますね。 いずれにしても源泉徴収義務者の方に問題がある訳で、A社から扶養控除等申告書の提出を後で求められそうであれば、やはりB社には提出できない事にはなりますね。 (ただ、源泉徴収義務者としてのB社に問題は残りますが)

noriri-no
質問者

お礼

B社での収入が少ないので所得税が引かれてないんです。教えていただいた税額表が参考になりました。感謝してます。

回答No.1

●Bの方のバイト先に出したのは間違いですか? 間違いではないですけど、扶養控除等申告書を提出してない方では、だいたい給料の5%が所得税として控除されます。 よって、給料が多い方に提出した方が毎月引かれる額が少ないということです。 ●Aの方のバイト先にはこの書類の提出を求められなかったのですがどうして?年末調整をしない、って事ですか? 年末調整は1ヶ所でしかできません。よって、AとB両方の源泉徴収票をもって確定申告をしなければなりません。 ●両方のバイト先の給料合わせて120万位です。いくらか返って来ますか?その為にはどうすれば良いですか? あなたの控除額によって変わりますので、はっきりした額はいえません。下記URLで計算してみてください。

参考URL:
http://www005.upp.so-net.ne.jp/toko/nenmatu16/index.html
noriri-no
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。Bの方の扶養控除申告書はまた事務所に提出されてなくて責任者が持ってる状態なので取り返してみようと思います。源泉徴収表を持って確定申告、ですね。源泉徴収表とは黙っててももらえるのでしょうか…。分かりました、回答ありがとうございます。

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