交通事故入通院慰謝料について
以前に任意保険未加入で事故を起こしたのですが、休業補償、慰謝料等は自賠責から
出るということで、修理代を示談で支払い、すべて終わったと思っていたところ、
被害者から連絡があり、「自分は役員なので自賠責から保険が出ない。」
(自賠責は、年俸制など休んでも変動の無い収入の支払いはしない。)
ついては、以下の金額の支払いをしてほしいとの連絡がありました。
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通院日数(期間) 38日
被害者が求める内容
労働対価 760,000円(1日20,000円x38日)
精神的障害 741,333円
合計 1,501,333円
自賠責保険で適用できる内容
労働対価 216,000円(1日5,700円x38日)
精神的障害 319,200円(4,200円x2x38日)
合計 535,000円
差額 965,533円(1,501,333円-535,000円)
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この差額の965,533円の支払いを催促されています。
0円だと思っていたものが、100万円近くの金額を請求されているので動揺しています。
その後、いろいろ調べてみると、最初全く算出方法のわからなかった上記の金額がある程度
理解できてきたのですが「精神的障害 741,333円の算出方法」がわかりません。
相手からは「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」に基づいていると言われたの
ですが、赤い本自体持っていないですし、ネット上にある赤い本の情報を調べてもよく分かりません。
算出方法が分かる方がいらっしゃったら教えてください。
それと、上記の場合、965,533円全額支払う必要があるのでしょうか?
そうでない場合、いくらぐらいが妥当な金額なのでしょうか?(その金額の算出方法も)
すみませんが教えてください。
お礼
早速、お答えいただきありがとうございました。 このようなことは、一般的な「税金」関連の本にも書かれていないような気がします。 保険会社からも、「非課税」ということも聞きませんでした。