• 締切済み

某県警生活安全課対応。

マンションの鍵開錠の費用の件で管理会社担当者と紙面上において無料にて対応すると 覚書(確認書)を交わしているのにもかかわらず、管理会社の別部者である 収納課である人間から「鍵開錠費用を支払わないとホームレスにしてやるなどど 強い口調にて脅迫されました。」 その旨を某警察生活安全課に相談しても逆に警察が管理会社に訴えられるなどと言われて 全く取り合ってくれませんでした。 紙面上にて覚書があるにもかかわらず、別部署の人間から費用を請求される行為は 脅迫罪・強要罪には当たらないのでしょうか? また警察署が上記件に対してまったく取り扱わない場合はどこに訴えればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.6

質問の意味が理解出来ません・・ゴメンネ? あなたはマンションの管理者? 管理者から委託されている鍵の業者? 無料になるとの書面があるのは理解できますが、支払わないとホームレスにしてやるとはどういう意味ですか? 客観的に今の居住地を追い出すという意味なら、管理者なのかな? 管理をしているマンションの一室の鍵を開けた費用の請求が無料になるかならないかの質問? だとすれば、開けた理由次第によるのでは? 僕の理解した内容で勝手に解釈すれば、ある人物が正当な理由で貴方様の所に訪れ、鍵を開けなければならない状況になった。 貴方が管理者であれば当然鍵を持っているだろうけど、何かしらの理由で鍵が無く、仕方なく業者に依頼した。。 当然鍵を開ける業者に依頼する事になりますが、業者に依頼するためにはお金が必要です。 その際、貴方が管理者であり、開錠に立ち会う立場であるなら、費用は開錠を求めた相手にするのが普通です。 自分で支払う必要はありません。 ただ、僕の文理解力が足りなかったのであれば申し訳ありませんとしか言えませんけど・・

noname#145046
noname#145046
回答No.5

> 「鍵開錠費用を支払わないとホームレスにしてやるなどど強い口調にて脅迫されました。」 結局、口頭のやり取りですよね。 証拠がないですよね。 これって、仮に警察が捜査しても、検察庁が証拠不十分で起訴しませんよ。 > 紙面上にて覚書があるにもかかわらず、別部署の人間から費用を請求される行為 別部署の人間がその覚書の存在を知らないときには、正当な請求行為です。 ちなみに、普通はそういう覚書は、相手の企業の代表取締役の氏名と社印が押されているのが、商取引上の常識です。 もしも、その覚書が担当者名で書かれているなら、ただの代理権がない人間が代理権があるような振る舞った行為だと言えます。 よって、ただの民事事件だと思います。

回答No.4

警察が判断して強要罪・脅迫罪の適用は出来ないと判断したのでしょう。刑事がダメならあとは民事で戦うしかないですね。 公安にいっても、警察の判断に不備な点はないと言われておしまいです。 覚書があるなら民事でなら勝てるはずです。

  • zennei
  • ベストアンサー率0% (0/25)
回答No.3

回答:まずは、民事裁判で勝つことが前提ですね。警察の対応が気に入らないのであれば県警の中に警察職員の苦情を受け付ける公安委員会があると思われます。そこに相談してみてはいかがでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

これは完全に民事問題でしょう。 こんなことで、脅迫だ!強要だ!と騒ぎ立てても誰も相手にしてくれませんよ。 民事問題なので、双方で解決して下さいとなります。 警察が介入すれば、相手から民事不介入を指摘されるでしょう。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.1

民事は警察は扱わない。 この程度だとよほど具体的な行為 (自宅まで来て怒鳴ったり何人もで押しかけたり) がないと脅迫罪にも強要罪にもならないと思います。 管理会社に内容証明で抗議をすべきです。 「・・は書面にて明記されているにも関わらず鍵解錠費用を請求し、 また収納課の・・氏よりホームレスにしてやるなどと 常軌を逸した脅迫を受け私は大変衝撃を受け心身共に迷惑を被っている。 私は正常な生活を営みたいと心から望むので即刻善処していただきたい」 などと。 改善されなければ裁判所に訴えます。 まあ大概は契約がしっかりしていれば当然引くはずですが・・・ もし先方から内容証明や催促状が届いたら 司法書士か弁護士に相談した方が良いです。 強気の理由にもしかしたらこちらの気付かない契約の穴があるかもしれないからです。

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