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税理士事務所の登録住所 開業資金節約のため

noname#145046の回答

noname#145046
noname#145046
回答No.3

税理士の場合ではないけど、行政書士が登録事務所と別の場所にも事務所を設置した事実が発覚して、懲戒処分を受けている事案があります。 http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/data/koki_files/40.pdf よって、登録事務所(レンタルオフィス)と実際に業務を行う場所(自宅など)が2カ所存在する段階で最悪の場合には懲戒処分の対象になると思います。 他の回答にある通りに自宅を事務所登録することをお勧めします。

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