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税理士登録について
税理士事務所に勤務したままだと、補助税理士としてしか登録できないのでしょうか?税理士として開業登録して、別の税理士事務所で働くことはできないのでしょうか?
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税理士法第40条と同法基本通達を読まれてる前提で述べます。 税理士登録をした事務所以外で働くことは可能ですが、税理士業務だけは「一箇所でせよ」ということです。 補助税理士だと「先生ではないのか。半人前の補助か」と見られるので、表現をかえるように税理士会が提案してますね。 おそらく「補助」とつくのに抵抗があるのだと想像しました。 従業員にならなくても、その税理士事務所と同じ場所に登録をすることは可能です。 同じ建物の同じ部屋に同居してるのと同じです。これは可能です。 麻生税理士と、竹下税理士が同じ事務室内で、それぞれの机をもって執務してるというのもありです。