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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社への慰謝料請求)

会社への慰謝料請求-育休返上の不当解雇に関する相談

このQ&Aのポイント
  • パートから社員になったばかりの事務員が育休明けに突然別の会社に転籍させられることを告げられ、不当解雇と感じています。
  • 会社が他の部署への紹介もせず、全員の退職を余儀なくされたため、慰謝料を請求したいと考えています。
  • 育休明けまもなくの解雇は不当であり、生活にも大きな影響が出るため、適切な慰謝料を求めるべきです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 No.1です。補足に書かれた点に返信します。 >退職同意書には、円満退職することに同意し、貴社との間に何ら債権債務がないことを確認します  貴方にとっては「円満」のところが気に入らなかったかもしれませんが、法律の面からは「貴社との間に何ら債権債務がないことを確認します」というところが最重要になります。  この「貴社との間に何ら債権債務がないことを確認します」という文言は、今回の直接問題になった権利義務関係以外に争いごとになりそうな権利義務関係が後日わかったとしても、それらについても民法第696条の規定を適用して、争うことをしませんということを意味します。  やはり、会社は和解の合意に至っていることを主張する伏線を張っていましたね。それなりの専門家に相談したのか、実務に明るい従業員がいたのでしょう。  なお、この文言で全く見込みがないとは言いません。自由な立場で利益の考量して署名をしたものではないことを経緯とともに主張し、その紙の証拠能力を下げることも法廷戦術としてあるでしょう。    もし、制度を利用するなら労働局のあっせんがよいでしょう。  なぜなら、司法救済の一つである労働審判であっても「当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をする」(労働審判法第1条)とあり、「当事者間の権利関係を踏まえ」たうえでの審判となりますから、今までの交渉の経緯(特に退職の勧奨に応じるために増額を要求している点→既に増額に至っている点)、署名した紙などを踏まえると、けっして有利な戦いではないと思います。  一方、労働局のあっせんの場合、あっせんに持ち込めれば「その実情に即した迅速かつ適正な解決を図る」(個別労働紛争解決促進法第1条)という規定しかないので、権利義務関係がなくとも(債権債務の文言があったとしても関係なく)、「その実情に即した迅速かつ適正な解決」につながるならば紛争調整委員があっせんの合意に向け行動してくれるでしょう。  ただし、このあっせんは司法救済ではないため、そもそもあっせんへの出席は任意です。よって、会社が労働局のあっせんには応じないと言えばそこで終了です。 ※労働局の方が「債権債務の文言は関係ない」と言ったのは上記の理由にからだと思いますが、実務的には簡単に無視できる文言ではないかと感じます。  あと、慰謝料を請求することは構いませんが、法律上に関しては貴方と会社との間で交わしている労働契約(権利義務関係)に基づいて、(1)民法415条による債務不履行(会社側がしなければならない義務があるのに会社側がその義務の履行をしないこと)によって発生した損害があるときか、(2)民法709条による不法行為(会社が故意または過失によって貴方の権利または法律上保護される利益を侵害すること)により生じた損害があるときに、その損害の一つとして精神的な損害があるときに一般的には請求することになります。  先に述べたとおり、労働局のあっせんにおいてはあまり必要ありませんが、労働審判や訴訟に至れば、会社側の何によって損害が発生しているかは説明する必要性があります。  もちろん、私がこのようなことを書いたのは、貴方にあきらめてもらいたい為に書いたのではなく、冷静になって何が請求できるのかを検討してほしいから書いています。  必要に応じて、No.1でも触れましたが、弁護士の意見(無料相談でもかまいませんが、できれば有料でも労働分野に明るい方の意見)をお聞きになってみてはどうかと思う次第です。

bajiru0525
質問者

お礼

今回の突然の解雇で、怒りでいっぱいで質問させていただきました。法律の事も良く分からず、無料の弁護士相談にも行きましたが、自分にとって納得のいく回答が得られずこちらで質問させていただきました。koutsuuseiriさんの丁寧な回答をいただいて、少し時間も立ち冷静になってきました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.3

現状以上の慰謝料請求等は難しいように思われます。 根拠は以下2点です。 ・36万円の和解金支払いが有った ・退職同意書にサインしている 36万円の和解金に関して、交渉の経緯(3か月分交渉したが2か月分で妥結)は関係有りません。 最終的に妥結した金額を相手側は和解金として支払い、質問者様は退職同意書にサインしているので、本件は「36万円という和解金で退職に同意」という結論であり、それ以上の請求をする事は無理だと思います。 慰謝料請求しても徒労に帰す可能性が高いので、気持ちを切り替えて、転職活動に尽力される方が良いと思われます。

回答No.1

 まず一点目として、その慰謝料の請求は、前回のときと同じように内容証明を送る直接の交渉で行うのでしょうか? それとも、労働局のあっせん、労働審判や少額訴訟、通常訴訟を起こすのでしょうか?  ちなみに、後者に行けばいくほど、貴方が法律面で相手方に問題がある点を説明する必要があります。金額のことを考える前に、何が問題で、それに対して何が請求できるのかを整理してください。  次に、民法第695条に和解の規定があります。 民法第695条 第六百九十五条  和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。  というものですが、これについては、次条(第696条)に 第六百九十六条  当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。  という規定があり、一度和解に至った内容については同じことで争うことができないことが定められています。  今回の36万円のやりとりが和解の合意だと断定することはできませんが、もし会社側が36万円の支払いを持って和解の合意に至っていると主張してくれば、貴方はそうではないことを説明する必要があります。  また、会社がそのような主張をしてくるのであれば、貴方と会社との個別の交渉では物事もすすまないでしょう。  市区町村や地方自治体が仲介してくれる、あるいは、法テラスや弁護士会、日本労働弁護団等の主催で行われている無料相談でもかまわないので、一度弁護士の専門家の意見をお聞きになってみてはどうかと思います。

bajiru0525
質問者

補足

koutsuuseiriさん 回答ありがとうございます。 会社からの退職同意書を署名する前に、労働基準局に相談に行きました。 労働基準局の方が、まず最初の金額で納得いかなかったので交渉したほうがいいと言われたので、私は3カ月分ほしいと交渉した結果、2か月分プラス10万円となりました。 退職同意書には、円満退職することに同意し、貴社との間に何ら債権債務がないことを確認しますとかいてあったので、円満の文字には二重線を引き、社長からの度重なる電話での退職勧奨によりやむ得ず辞めざるを得なくなりましたと付け加えました。 送った後、社長から電話で納得してもらってなくて残念だと言われましたが、振り込みはそのままの金額で振り込まれました。 労働基準局の相談員の方は、債権債務と書かれてあっても問題はないし、慰謝料請求は直接交渉で内容証明を社長に送って断られれば、あっせんを行ったらよいと言われました。 あっせんでは難しいでしょうか?

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