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会社の人事について
私は、総務経理部にいて通常の事務業務の他に事務社員の人事を任されました 事務業務は、営業担当別になっていて、営業は9人、事務は私を入れて3人なので、1人の事務が3人の営業担当をしています 2年前、事務のAさんが産休育休を取りました その年の6月から産休育休に入るはずだったのですが体調が悪いと休みがちになりまして、体のことを心配して、業務量を減らすとか有休使って早く帰るとか、産休まで時間短縮するとか、会社がOKだしてるからしてもいいよ!と言ったら、ちゃんとできるから大丈夫と言われてそのままにしていたのですが、2月中旬になって明日から休みますと言われ、2月中は、有休を使って3月から産休の間は欠勤という事になりそのまま産休育休へ入りました このとき、6月まで大丈夫と言っていたことと自分のポジションを取られるのが嫌だと言っていた事もあり、新しい事務は入れず、私ともう1人の事務社員と2人で業務をやっていましたが、Aさんが担当していた営業分の業務も私ともう1人の事務社員でやらないといけない状態で、負担が増えました 昨年、コロナで会社が時間短縮にしてくれましたが、事務の2人だけ残業しましたし、リモートも営業だけで事務は、毎日出社、有休も5日間どっかでとってと言われたけど取れずで、この状況を見て社長が、Aさん待ってても残った人の負担が多すぎるから事務1人雇おうと言ってくれました このとき、私は、Aさんは、戻ってくる間だけの期限付き雇用形態だと思っていたのですが、社長が、どうせ子供生んだら大変だから働かないと思うよ、だから無期雇用で雇ったほうがいいでしよ?と言って、無期雇用で昨年の秋に、事務1人入社しました そしたら、先日、突然Aさんが来社し、新入社員に産休で休んでいるAですと挨拶しに来たのです、そして復帰の時期について相談がありますと言って急遽、社長と私とAさんと面談することにならりました Aさんは、こんな条件を言ってきました ・6月まで休むはずだったけど4月に復帰します、2月に保育園に入れるかが分かるからそしたら復帰します ・子供が小さいので頻繁にお休みするかもしれないけど、子供のことなんで休みが多くても文句言わないでください ・家事もやりたいので早く帰らせてほしいけど時間給は嫌なので今までどおり月給でください ・ポジションは、今までのところにしてください これを聞いた社長が、 言い分は分かったけど、全部自分の都合でしょ?Aさんが休むと他の事務に負担が行くから、ポジション丸っとやるなら、できるだけ休まず来てほしいんどけど、、、 と言うと どれも妥協できないのでおねがいします となった為 とりあえず、保育園入れるのが分かったらもう一度話をしましょう と言うことでこのときは終わりました その後、社長が別の営業所で事務がほしいと言ってきってるから、新入社員かAさんのどちらかに営業所へ行ってもらおうと言っていたので、とりあえず、誰もクビになることもないのならいいのかな?と思っていましたが、先日、社長から営業所の事務要らなくなったと言われました 理由を聞いたら、業績が悪く事務にいてもらうほどでもない と言うのです 私が、Aさん復帰したら席もないですし、新入社員に辞めてとは言えませんよね?どうしましょ?と尋ねると、そっちでどうにかして!と丸投げされてしまいました あのとき、育休終わるまでの期限付きで募集してたら、こんなことにならないのに、、、と思ってみたり 副社長や営業部長に相談したら、またすぐ休むでしょ!担当営業だって休まれたら嫌なんだし、今の状態で上手くいってるんだから、Aさんには復帰を断ればいいでしょ! と言われてしまいました 改めて社長に相談すると、Aさんは自分勝手だから復帰してほしくないと言い出し、断ろうかな?と言っていたので、断る理由は何にするつもりですか?と聞いたら、コロナでとか言っとけばいいだろ?と言われましたが コロナを理由に解雇は、いけないんじゃなかったでしたっけ? こういう場合、他社様では、どのようにしてるのでしょうか?人事なんて任されたの初めてで経験不足でお恥ずかしい限りなんですが、もし、同じような経験などありましたらそのときどのような対応をしたかアドバイスいただけると助かります 宜しくお願いいたします
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- Granpa1969
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まず、大事な事が1点あります。 質問者さまには、法的な人事権があるのでしょうか? 総務・人事部長さん? 取締役? そして、労働組合は無いのでしょうか? 法的な人事権持っていない人は、まともな会社なら決裁できませんよ。 一般社員への丸投げは、あり得ないです。 ということで。 下記、法的人事権を質問者さまがお持ちで、組合が無い場合について記します。 まず、解雇はせず、閑職+時短労働を提案します。 そして、本人が強い希望をしても、合理的な理由が有れば解雇出来ます。 ただし、法律に則った手順がありますので、それは順守です。 なので、労働基準法は最低でも一度目を通して、解雇相当事由に該当するレベルなのかどうか、確認しておいた方が宜しいかと。 そして、最低限、事前通告が必要です。 法定の義務よりも長め、まぁ3か月くらい前に始めるのが宜しいかと。 通告理由は、昨今の状況で道義的にコロナの言い訳はイメージダウンしますので、元々の「業務への支障が著しいのに、時短勤務とかの提案を拒み続けている」ことを堂々と告げるほうが良いでしょう。 そこから、本人との直接交渉が始まります。 ここで、会社の就業規則が有れば良いのですが・・・ 無かったら、恐らく雇用契約にも何も明記が為されていないでしょうから、非常にややこしくなる前に、会社の顧問弁護士に事前相談しておく必要が有ります。
お礼
ご回答ありがとうございました 参考にさせて頂きます