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営業ができなくなり訴訟を考えています。

hisui002の回答

  • hisui002
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回答No.2

重要項目とされています箇所の >重要事項説明書に記載されている「法令に基づく制限の概要」という箇所ですが、 法令名>「新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、流通業務市街地整備法、農地法」 制限の内容>「以上の法令に基づく制限は無い」                 ↑ 第一種住宅地域に置ける流通業務にも該当しません。 当然深夜の営業となれば、周辺住民への調査をしておくべきでしたね。 もう一つは、「防音設備工事」を施していなければ、相当の騒音を深夜周辺住民に迷惑をかける事になるのですから、貴殿の申し出は、「周辺住民への迷惑」を全く考慮していないという事になります。 この点は重要で、当然相手側の弁護士に指摘される部分でしょう。 更に、相手側は、深夜=PM11:00位までと判断される可能性が有りますが、この点を主張された時に、貴殿はどう反論されるかですね。 訴訟に持ち込まれて、弁護士費用と裁判費用を考えると、勝訴した場合でも全額取り返せるか分かりません。 相手側は、おそらく同様の事案で勝訴して来た実績の或る弁護士でしょうから、果たして勝てる弁護士がどれ程居るかという問題ですね。 http://law.legal-act.net/      ↑ 通常こちらで検索された方が良いと思います。 当然ながら、無料相談だと、余り期待しない方が良いですが、実際に資産が返る可能性の可否も教えていただけます。    

succ78
質問者

補足

ご回答をありがとうございました。 当方の説明不足な部分を補わせていただきます。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「防音設備工事」を施していなければ、相当の騒音を深夜周辺住民に迷惑をかける事になるのですから、貴殿の申し出は、「周辺住民への迷惑」を全く考慮していないという事になります。 >外部への音漏れの問題に対しては防音工事を施工していますのでございません。周辺住民からの指摘としては、深夜まで柄の悪い若者がたむろするのではないかという点でした。実際には客層は20代~40代の落ち着いた客層で店舗前での見回りや指導によりたまることはございませんでした。 またゴミ等が落ちていた際にも周辺2ブロックまで清掃しているため実害は少ないと判断しています。 (こちら側の言い分になってしまいますが・・・) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 更に、相手側は、深夜=PM11:00位までと判断される可能性が有りますが、この点を主張された時に、貴殿はどう反論されるかですね。 >本文にございます事業計画書にて平日は24時まで、金曜、土曜、祝前日は19:00~5:00までと記載されており先方も確認していると思われます。 (提出を催促したのに読んで無かったというのは無いと思います) お手数ではございますが補足を読んでいただき何かご回答をいただければと思っております。 お忙しい中ありがとうございました。

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