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生命保険にかかる税金とは?

保険について、全く無知な為、幼稚な質問ですみません。 そろそろ、夫の保険について加入を検討せねばという中、立ち止まってしまいました。 現在、生命保険は未加入です。 まだ、子供もいないので、 とりあえず、医療保障を重視しています。 どういう商品がよいかはもちろんですが、今回の質問は、それぞれの名義についてです。 結婚の先輩から、契約者と受取人は妻で、被保険者を夫にすると良いとの助言を受けました。 理由は税金がかからないそうです。 でも、私にはそうは思えないし、なぜなのかが分かりません。 私は専業主婦なので、収入は無く、 夫の給料のみで生活しています。 私名義の通帳はありますが、残高もありません。 ちなみに、先輩も専業主婦です。 保険はお守りのようなもので、 受け取る時の事はあまり考えたくはないのですが、 ギリギリの生活ですから、 出ていくお金も活きたものにしたいと思います。 保険会社ともお付き合いが無いので、 皆様に頼った次第です。 どなたか よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

生命保険の税金については既に回答がでていますが、収入のない専業主婦が保険の契約者になって保険料を支払うと、その保険料は夫からの贈与などに見られますから、収入のある人が保険契約者になる必要が有ります。 又、保険契約者と保険金受取人が違うと、契約者から受取人への贈与となります。 このようなことから、契約者を夫、受取人は満期受取人を夫・死亡保険金の受取人を妻にするのが一般的です。 参考urlと下記のページに詳細な説明が有ります。 http://www.ifinance.ne.jp/learn/insurance/seh_11.htm

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/zeikin/zeikin08.html

その他の回答 (6)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.7

 お尋ねの例の場合,契約者=夫,被保険者=夫,受取人=夫,第二受取人(又は死亡保険金受取人)=妻というのが一番多いパターンだと思います。  医療保障重視なら,受取人は夫でしょう。  もし受取人を妻にしておくと,夫が保険料を払っているのに,入院すると妻に保険金が入るって,ちょっと納得しにくいですよね。夫は。    お友達のアドバイスは,死亡保険金を受け取った場合のことを指していると思われますが,高額な保険金の契約をしない限り,相続税を心配しなくても良ろしいでしょう。    生命保険料は所得控除があります。年間10万円以上なら5万円の所得控除を受けられますから,年間5千円ぐらい所得税が安くなります(サラリーマンの場合,年末調整で返ってきます)。これが結構嬉しかったりします。    

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1140.htm
tamakirin
質問者

お礼

皆様、大変ありがとうございました。 これを機に、きちんと勉強してみようと思いました。 そして、我が家の家計にあった保険をかけます。 教えてくださった参考URL、どんどん活用したいと思います。 またポイントは皆様に差し上げたいのですが、 ままならず、勝手に決めさせていただきました。 ご了承ください。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

平たく言いましょう。庶民であれば、 契約者:夫、受取人:妻 で問題ありません。 この場合相続税がかかりますが、相続税は、 5000万円+1000万円×相続人数 が非課税枠です。たとえば5千万円で購入した家があったとしても、相続時には評価額はせいぜい2~3000万円位になっているでしょう。子供が2人いるとして、非課税枠は8000万円(相続人は妻と子供2人)ありますので、3~5千万円の生命保険であれば非課税です。 もしご先祖から沢山の遺産をもらっていれば別ですけど。

noname#7179
noname#7179
回答No.4

以前、保険会社で外交員をしていました。 確かに、契約者妻 被保険者夫 受取人妻だと、夫が亡くなった場合、契約者=お金を支払っていた人が受取人になるので、所得税になります。 契約者被保険者夫、受取人妻だと、相続税になるんです。(死亡保険金の場合) これが、生存給付とかの着いているものであれば、校舎の相続税は、贈与税となります。 その中で、やはり一番安いのは、所得税です。 が、医療保障の保険なら、税金は全くといっていいほど、関係ありません。 それに、その税金も、3000万位の死亡保障なら、殆ど差はないそうです。 1億とかになってくると、やはり差は出ますが、 一般に普通に加入する人には、あまり関係のないことのようです。 万が一、奥さんを契約者にしても、通帳は旦那さんの通帳からの引き落としでも良いようです。 今、私がかけている保険は、父の預金口座からの引き落としになっています。 しかも、契約者は私で、受取人は父ですが。 この場合、殆ど関係ないので、どちらでもいいと思いますよ。

  • miu-45
  • ベストアンサー率12% (8/66)
回答No.3

契約者と受取人はイコールにしておいたほうがよいでしょう。そうしておかないとすでに回答にある通り、所得ではなく贈与になってしまうからです。 所得税がかかるといっても最近の保険は掛け金が高く配当が少ないですから計算の結果0になるというパターンがほとんどだと思います。助言された方が「税金がかからない」とおっしゃったのはそういう意味ではないでしょうか? あと、もしご主人が契約者になれば、保険料を払っている間、税金の控除が受けられますよ。(年間の保険料が10万円を超える場合5万円の控除) ですから、満期のある保険に入るなら、契約者も被保険者も受取人もご主人。という手もあります。 (ご主人にお元気で満期金を受け取っていただきたい、という願いも込めて)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

生命保険金の「何に」対する税金のことを言っているのかによって異なってきます。 ご質問のケース、契約者・受取人が妻、被保険者が夫のケースで、夫が死亡した場合、妻には一時所得として所得税がかかります。満期の場合も同様です。 整理して考えてみます。夫が被保険者とすると、 契約者:妻、受取人:妻  死亡・満期ともに所得税 契約者:夫、受取人:妻  死亡は相続税、満期は贈与税 ですから、税金がかからないことはありません。 ただ、相続税のかかるケースですと、相続財産が少なく、相続税自体が掛からなければ、実際に税金は支払う必要はなくなります。

  • rekishika
  • ベストアンサー率21% (29/136)
回答No.1

契約者と受取人が妻の場合、被保険者の夫がなくなったとき、保険料は妻が払ってきたのであるから、保険金は夫の遺産から除外されます。従って相続税を免れることを意味します。 専業主婦といえども、夫の収入の一部に貴方の家事対価があるはずです。毎月の生命保険料がよほど高額で無い限り問題はありません。

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